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骨髄・末梢血幹細胞提供者への助成金交付
骨髄・末梢血幹細胞の提供者に助成金を交付します
骨髄や末梢血幹細胞提供者の増加や移植の推進を図るために、骨髄や末梢血幹細胞を提供された方を対象に、助成金を交付する事業を実施しています。
対象
次のすべてに該当する人
- 公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した人。または、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に提供者の自己都合以外の理由により提供が中止した人。
- 骨髄等を提供した日及び交付申請をする日に遠賀町に住所を有する人
- ドナー休暇制度(骨髄等の提供に特化した有給休暇をいう)を設けている企業または団体に属さない人
- 町税等を滞納していない人
- 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けていない人
- 暴力団員もしくは暴力団と関係のない人
助成金額
以下に掲げる骨髄・末梢血幹細胞の提供のために要した通院または入院及び面談の日数1日について2万円を助成します。ただし、1回の提供につき20万円を限度とします。
- 健康診断のための通院
- 自己血貯金のための通院
- 骨髄等の採取のための入院
- その他提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面談
いずれも、骨髄・末梢血幹細胞の採取術及びこれに関する医療処置によって生じた健康被害のためのものは除きます。
申請方法
遠賀町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に以下の書類を添えて、申請してください。
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供または中止したことを証する書類
- 骨髄等の提供に係る通院、入院または面談した日を証する書類
- 提供者本人名義の振込先口座が確認できる書類(通帳の写し等)
遠賀町骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書[PDFファイル/5KB]
申請期限
提供者:提供が完了した日(提供に係る入院をして退院した日)から1年以内
中止者:中止日から1年以内