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国民健康保険

ページID:0033672 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 病気やけがに備えて、加入者の皆さんが国民健康保険税を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。保険税と国や県などの補助金を財源として福岡県と遠賀町が共同で運営しています。

 次のような場合には、必ず14日以内に届け出てください。

 国民健康保険資格(取得・喪失・変更)届出書 [PDFファイル/139KB]

加入する場合

国民健康保険に加入する場合の例と持ってくるもの
届け出が必要なとき 持ってくるもの

転入した

  • 転入前の市区町村の転出証明

職場の健康保険をやめた

  • 職場の健康保険をやめた日付が確認できるもの(社会保険資格喪失証明書等)

生活保護が廃止された

  • ​生活保護の廃止決定通知書

脱退する場合

国民健康保険を脱退する場合の例と持ってくるもの
届け出が必要なとき 持ってくるもの

転出する

  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)
  • 国民健康保険証(持っている人のみ)

職場の健康保険に加入する

  • 職場の健康保険に加入した日が確認できるもの(資格確認書または資格情報のお知らせ)
  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)​
  • 国民健康保険証(持っている人のみ)

死亡した

  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)
  • ​国民健康保険証(持っている人のみ)

生活保護を受けるようになった

  • 生活保護の開始決定通知書
  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)
  • ​国民健康保険証(持っている人のみ)

その他の場合

その他、国民健康保険の届け出が必要となる場合の例と持ってくるもの
届け出が必要なとき 持ってくるもの

住所、世帯主、氏名などが変わった

  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)
  • ​​​国民健康保険証(持っている人のみ)

資格確認書や保険証をなくしたり、よごれて使えなくなった

  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)

修学のため、子どもが他の市区町村に転出した

  • 在学証明書または学生証の写し
  • 国民健康保険資格確認書(持っている人のみ)
  • ​​​国民健康保険証(持っている人のみ)

こんなときに国民健康保険が使えます

療養の給付

 医療機関等で保険診療を受けた場合、次の割合の一部負担金を支払います。

種別 一部負担金の割合
義務教育就学前

 2割

義務教育就学後から70歳未満  3割

70歳以上
​(後期高齢者医療制度に該当する人を除く)

 2割(ただし、一定以上所得者は3割)

療養費

 次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、申請することで自己負担額を除いた額が払い戻されます。

使うとき 内容

やむを得ず資格の確認を受けずに病院にかかったとき

急病など緊急でやむを得ないと保険者が判断したとき

治療用コルセットなどの補装具を購入したとき

医師の証明があり治療用と認められたとき

あんま・はり・きゅう・マッサージをうけたとき

医師の証明があり治療用と認められたとき

交通事故によるけがの治療

 交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合は、一旦、国民健康保険を利用して治療を受けることができます。
 ただし、医療費は本来加害者が負担するべきものなので、国民健康保険が一時立て替え、後で加害者に請求することになるため、国民健康保険への届け出が必要です。(加害者から治療費を受け取っていた場合は、国民健康保険を利用できません)

持ってくるもの

※被害者と加害者の間で示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする前にご連絡ください。

高額療養費

 1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、自己負担の限度額を超えた分を国民健康保険が負担する制度で、申請により払い戻しが受けられます。

  • 対象の世帯には高額療養費が該当する月から原則としておよそ3ヶ月後に通知書と申請書を送付します。
  • 申請書を一度提出すると、次回以降の申請手続きは不要です。次回以降は、高額療養費に該当する月ごとに処理を行い、世帯主の口座に振り込みます。
  • 振込時期は病院からの請求が届いてからになりますので、振込時期は高額療養費が該当する月のおよそ4カ月後になります。

※マイナ保険証を利用すると、医療機関での、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を利用していない人は、資格確認書に適用区分の併記が必要となります。

持ってくるもの

注意事項

  • 診療内容の再審査等により、振込に時間を要する場合がございますのでご了承ください。
  • 支給金額や振込日は、振込前に郵送される「支給決定通知書」で確認してください。
  • 振込口座を変更する場合は、再度申請が必要です。
  • 75歳になって後期高齢者医療に移行した場合は、再度申請が必要です。

※詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>で確認してください。

出産育児一時金

 子どもが生まれたときは、原則として50万円が出産育児一時金として支払われます。

 ほとんどの場合は、保険者である遠賀町が直接医療機関等へ50万円を支払うことから(直接支払制度)、被保険者へ支払われることはありません。
 ただし、出産にかかった費用が50万円より少ない場合は、その差額を世帯主へ支払います。

葬祭費

国民健康保険加入者が死亡したとき、喪主の人へ3万円が支給されます。

持ってくるもの

  • 会葬御礼または葬儀の領収書等
  • 喪主の振込口座がわかるもの

高額医療・高額介護合算療養費制度

 医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた額が支給されます。対象世帯には、毎年1月~2月頃に通知書と申請書を送付します。

※詳しくは福岡県ホームページ<外部リンク>で確認してください。

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