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国民健康保険
病気やけがに備えて、加入者の皆さんが国民健康保険税を出し合い、必要な医療費などに充てる助け合いの制度です。保険税と国や県などの補助金を財源として福岡県と遠賀町が共同で運営しています。
こんなときには必ず14日以内に届出が必要です。
加入する場合
届出が必要なとき | 持ってくるもの |
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転入した |
転入前の市区町村の転出証明 |
職場の健康保険をやめた |
職場の健康保険をやめた日付が確認できる書類 |
生活保護が廃止された |
生活保護の廃止決定通知書 |
脱退する場合
届出が必要なとき | 持ってくるもの |
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転出する |
国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入した |
職場の健康保険証 |
死亡した |
国民健康保険証 |
生活保護を受けるようになった |
国民健康保険証、 |
変更する場合
届出が必要なとき | 持ってくるもの |
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住所が変わった |
国民健康保険証 |
世帯を分けた、一緒にした |
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世帯主や氏名が変わった |
こんなときに国民健康保険が役に立ちます
療養の給付
保険証を使うとき | 内容 |
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病院にかかったとき |
医療機関等で保険診療を受けた場合、次の一部負担金を支払います。
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療養費
保険証を使うとき | 内容 |
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やむを得ず保険証を持たずに病院にかかったとき |
病院では一度治療費を全額支払いますが、急病など緊急でやむを得ないと保険者が判断したときは、上記の一部負担金相当額を差し引いた金額が後から払い戻されます。 |
治療用コルセットなどを購入したとき |
治療用と認められれば、上記の一部負担金相当額を差し引いた金額が後から払い戻されます。 |
交通事故によるけがの治療
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合は、一旦、国民健康保険証を利用して治療を受けることができます。
ただし、医療費は本来加害者が負担するべきものなので、国民健康保険が一時立て替え、後で加害者に請求することになるため、国民健康保険への届出が必要です。(加害者から治療費を受け取っていた場合は、国民健康保険証を利用できません)
★持ってくるもの
- 第三者の行為による傷病届[PDFファイル/170KB]
- 事故証明書
- 国民健康保険証
- 認印
〈注意〉
被害者と加害者の間で示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談をする前にご連絡ください。
高額療養費
保険証を使うとき | 内容 |
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医療費が高額になったとき |
国民健康保険には1ヶ月あたりの医療費の自己負担額に上限があります。 〇限度額適用認定証 ★持ってくるもの 申請者の国民健康保険証 また、マイナ保険証を利用することで、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の申請手続きは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。 1ヶ月の医療費が限度額を超えている世帯は、超えている分の医療費の払い戻しを申請できます。対象の世帯には高額療養費が該当する月から原則としておよそ3ヶ月後に通知書と申請書を送付します。 ★持ってくるもの
〇注意事項
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出産育児一時金
保険証を使うとき | 内容 |
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子どもが生まれたとき |
子どもが生まれたときは、原則として50万円が出産育児一時金として支払われます。ほとんどの場合は、保険者である遠賀町が直接医療機関等へ50万円を支払うことから(直接支払制度)、被保険者へ支払われることはありません。ただし、出産にかかった費用が50万円より少ない場合は、その差額を世帯主へ支払います。 |
葬祭費
保険証を使うとき | 内容 |
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死亡したとき |
葬祭費として喪主の方に3万円が支払われます。 |
高額医療・高額介護合算療養費制度
医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた額が支給されます。対象世帯には、毎年1月~2月頃に通知書と申請書を送付します。
高額医療・高額介護合算療養費制度<外部リンク>(福岡県ホームページ)