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国民年金

ページID:0033828 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 20歳以上60歳未満のすべての人が加入して、老後の生活を安定させるために現役世代がみんなで支え合う制度です。

国民年金をもらえるとき

 それぞれ受給要件があります。詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

年金をもらえるとき 名称 対象

65歳になった

老齢基礎年金

65歳以上の人

病気やケガで障がい者になった

障害基礎年金

一定の障がいがある人

夫(妻)が死亡した

遺族基礎年金

夫(妻)が死亡したときに、18歳未満の子どもがいる妻(夫)とその子ども

寡婦年金

年金を受けずに死亡した人の妻(60歳から65歳まで)

年金を掛けている途中に死亡した

死亡一時金

死亡した人の家族

国民年金保険料を納める人

 20歳以上60歳未満のすべての人。

対象 種類 保険料の納め方

農業、自営業、学生など

1号被保険者

納付書や口座振替等で、本人が直接保険料を支払います。

会社員や公務員など

2号被保険者

給料から差し引かれるので、直接支払うことはありません。

会社員や公務員に
扶養されている配偶者

3号被保険者

2号被保険者全体が負担しますので、直接支払うことはありません。

60歳未満で厚生年金や
共済年金を受けている人

任意加入者

納付書や口座振替等で、本人が直接保険料を支払います。

60歳以上の人

以前納められなかった期間の年金を納め年金額を増やしたい、または受給資格期間の足りない人。

海外に住んでいる人

今は海外にいるが、いずれ日本に戻る予定なので年金を納めたいという人は、任意加入者として年金を納めることができます。

保険料

 令和5年度分の保険料(毎月):16,520円
 令和4年度分の保険料(毎月):16,590円

こんなときは届出を

届出が必要なとき 持ってくるもの

会社を辞めた

年金手帳、退職した年月日等が分かる書類

サラリーマンの妻(夫)で扶養を外れた
または夫(妻)が会社を辞めた

保険料が払えないときは

 「仕事を辞めた」、「災害にあった」または「学生で収入がない」など、どうしても保険料が払えないときは免除制度があります。

対象 免除申請の種類 持ってくるもの

学生

  • 学生納付特例

学生証または在学証明書

その他の人

  • 4分の1免除
  • 半額免除
  • 4分の3免除
  • 全額免除
  • 納付猶予(50歳未満の人)

離職票または雇用保険受給資格者証等(退職を理由に免除を受ける人のみ)

日本年金機構からのお知らせ

 日本にお住まいの20歳以上の人は国民年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
 日本年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法、免除の手続き等を分かりやすく動画で案内しています。動画は、日本年金機構ホームページ「国民年金の加入と保険料のご案内」からご覧ください。

その他

 詳しくは日本年金機構ホームページをご参照ください。