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後期高齢者医療制度

ページID:0033829 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 これまで国民健康保険や被用者保険(健康保険や共済保険など)で医療を受けていた人は、75歳になると「後期高齢者医療制度」の被保険者になり、国民健康保険や被用者保険の資格は喪失します。

 これは、高齢者の医療費が増大するなか、現役世代と高齢者世代の負担と給付を明確化し、75歳以上の高齢者の心身の特性や生活実態等を踏まえ、高齢化社会に対応する公平で分かりやすい制度として創設されたものです。

対象者(対象となるとき)

 75歳以上の人(75歳誕生日から)
 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある人(広域連合の認定を受けた日から)

保険証

 被保険者全員に「後期高齢者医療制度」独自の保険証を誕生月の前月に送付します。届出する必要はありません。

医療を受けるときの自己負担

 所得により1割~3割となります。

保険料の決定

 医療費総額のうち、病院等で支払う一部負担金を除いた額の約1割に相当する額が被保険者からの保険料となります。保険料は原則として県内同一基準で算定されます。

詳しくは福岡県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

保険料の負担

 原則として年金から徴収(天引)されます。また、これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者も保険料を納付する必要があります。

後期高齢者医療制度で受けられる主な給付

 療養の給付費(入院及び外来の治療費等)
 入院時食事療養費(入院時の食費)
 入院時生活療養費(療養病床入院時の食費・居住費)
 高額療養費(1か月に払った自己負担が限度額を超えた際の給付費)
 訪問看護療養費(訪問看護を利用した際の利用料)
 療養費(装具の購入費等)
 移送費(緊急の入院や転院の際の移送費用)

高額医療・高額介護合算療養費制度

 医療費の自己負担金と介護保険サービスの利用料の年間合計額が、所得に応じて設定される限度額を超えた分が支給されるようになります。