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保育料を町独自に減額しています
遠賀町では、国基準の保育料から町独自に保育料の減額を行ってきました。
令和5年9月から、きょうだい児のカウント対象を国基準の小学校就学前から町独自に18歳(18歳に到達後の最初に迎える3月31日が到来していない者)まで拡大することで、第2子、第3子以降の軽減措置の対象を拡大しました。
令和6年9月から、さらなる子育て世帯の負担軽減を図り、保育料の階層ごとの負担割合を平準化するため、保育料を最大22%減額する見直しを行います。
令和6年9月からの保育料が記載された通知書は、8月末までに郵送予定です。
各階層の保育料は次のPDFファイルをご確認ください。
遠賀町利用者負担額(保育料)基準額表 [PDFファイル/181KB]
減額例
ケース1(第1子の保育料月額)
- 父、母、子ども1人(3歳未満)
- 世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円
制度基準 | 保育料月額 | 国との差額 |
---|---|---|
国 | 44,500円 | - |
町(令和6年8月まで) | 38,300円 | ▲6,200円 |
町(令和6年9月から) | 29,900円 | ▲14,600円 |
ケース2(第2子の保育料月額)
- 父、母、子ども2人(第1子:小学生、第2子:3歳未満)
- 世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円
制度基準 | 保育料月額 | 国との差額 |
---|---|---|
国 | 44,500円 | - |
町(令和6年8月まで) | 19,150円 | ▲25,350円 |
町(令和6年9月から) | 14,950円 | ▲29,550円 |