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国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証などの新規発行が終了します
法律改正により、現行の紙の被保険者証(以下、保険証)の発行が令和6年12月2日に終了するため、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を受診時に提示することが基本となります。
なお、令和6年12月1日までに交付された「保険証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下認定証)」は、記載されている有効期限まで使用できます。
保険証の有効期限以降の受診方法
マイナ保険証の登録をしている人
- 医療機関などの窓口でマイナ保険証を提示してください。
- 窓口負担額は、医療機関ごとの自己負担限度額までとなります。(マイナ保険証での受診の場合、認定証は必要ありません。)
- 国民健康保険の被保険者で現行の保険証を持っている人は、有効期限が終了する前に資格情報(自己負担限度額の適用区分含む)を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します※1。
- 令和6年12月2日以降に、国民健康保険に加入される人も、加入後に「資格情報のお知らせ」を交付します。
※1 「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人
- 保険証の有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関などの窓口に提示することで、これまで通り医療機関などを受診できます。
- 令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で資格確認書を交付します。
- マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人、マイナ保険証での受診が困難な人などにも「資格確認書」が交付されます。ただし、マイナンバーカードを紛失・更新中の人やマイナ保険証での受診が困難な人は、市町村窓口での交付申請が必要です。
- 令和6年12月2日以降に、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入される人も、資格確認書の交付対象者には加入後に資格確認書を交付します。
- 現行の認定証に代わり「資格確認書」に適用区分が併記されるようになります。適用区分の併記については、加入保険ごとに対応が分かれます。
国民健康保険の人
- 「資格確認書」に適用区分の併記が必要な人は、申請が必要です。「適用区分が併記された資格確認書」を提示することで、窓口負担はこれまで通り医療機関ごとの自己負担限度額までとなります。
後期高齢者医療の人
- 現在、認定証をお持ちの人は、「適用区分が併記された資格確認書」が交付されます。窓口負担は、これまで通り医療機関ごとの自己負担限度額までとなります。新たに適用区分の併記が必要な人は、申請が必要です。
問い合わせ
- 健康こども課 国保年金係
電話番号 093-293-1239(国保・後期について) - 福岡県後期高齢者医療広域連合
電話番号 092-651-3111(後期について)