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小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業

ページID:0068241 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

小児・AYA世代がん患者在宅療養生活支援事業

40歳未満のがん患者の方が住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることができるよう、在宅介護サービスに係る利用料の一部を助成します。
※AYA世代:「Adolescent and Young Adult」世代の略。15~39歳の思春期・若年成人の世代を指します。

対象

​次のすべてに該当する人

  1. 遠賀町に住所を有する40歳未満の人
  2. がん患者(介護保険における特定疾病としての「がん」の定義および診断基準に該当する人)
  3. 在宅療養上の生活支援および介護が必要な人
  4. 他の事業において、同様のサービスの利用を受けることができない人  
  5. 令和7年4月1日以降に利用する人

助成対象となるサービス

  1. 訪問介護   
    ●身体介護(入浴、排せつ、食事等)    
    ●生活援助(掃除、洗濯、調理等)    
    ●通院等乗降介助
  2. 訪問入浴介護
  3. 福祉用具貸与・購入
    ●貸与 
     ア 車いす(付属品含む)    
     イ 特殊寝台(付属品含む)
     ウ 床ずれ防止用具    
     エ 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)    
     オ 手すり(工事を伴わないもの)    
     カ スロープ(工事を伴わないもの)    
     キ 歩行器    
     ク 歩行補助つえ    
     ケ 認知症老人徘徊感知機器    
     コ 移動用リフト(つり具の部分を除く。階段移動用リフトを含む)    
     サ 自動排泄処理装置(レシーバー、チューブ、タンク等を除く)    
     シ その他(介護保険法第8条第12項および第13項の厚生労働大臣が定めるもの)      
    ●購入
     ス 腰掛便座  
     セ 入浴補助用具  
     ソ 自動排泄処理装置の交換可能部品  
     タ 簡易浴槽  
     チ 移動用リフトのつり具の部分  
     ツ その他(介護保険法第8条第12項および第13項の厚生労働大臣が定めるもの)     

助成金額

サービス利用料の9割相当額(1カ月あたり最大5万4千円)を助成します。(1円未満は切り捨て)  

 

申請の流れ

  1. 利用申請
    サービス開始前に、健康対策係へ次の書類を提出してください。

    (1)利用申請(様式第1号 [PDFファイル/441KB]
    (2)医師による意見書(様式第2号 [PDFファイル/140KB]
       (意見書の作成にかかる文書料は利用者負担になります)
    (3)利用予定者、申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) 
  2. 利用決定の通知    申請内容を審査し、町から決定通知を送付します
  3. サービスの利用    利用者は介護サービス事業者と契約して、サービスを利用してください
  4. サービス利用料の支払い   利用者は、サービス事業者に請求された額を全額支払ってください
  5. 助成金の請求   
    (1)助成金交付請求書(様式第7号 [PDFファイル/352KB])  
    (2)領収書と明細書(サービス内容、日時・回数・金額など記載)の写し  
    (3)通帳の写し(振込先が確認できるもの)※一回目の請求時のみ   
          請求はひと月ごとまとめて請求してください。複数月まとめて請求もできます。
    (4)請求者がサービス提供事業所の場合、委任状(様式第8号 [PDFファイル/186KB])を提出してください。
  6. 審査、助成金の支払い 申請内容を審査し、町より助成金が支払われます
  7. 申請内容の変更や利用停止の手続き   
     利用決定後に、申請内容の変更や支援事業の利用停止をする場合は、
     変更(廃止)届(様式第5号 [PDFファイル/213KB])を提出してください
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