ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 医療・健康 > 保険・年金 > 国民健康保険加入中の人へ資格確認書などが届きます

本文

国民健康保険加入中の人へ資格確認書などが届きます

ページID:0071020 更新日:2025年6月24日更新 印刷ページ表示

 8月から使用できる「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月下旬までにお送りします。

 「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証の利用登録が済んでいる人
 「資格確認書」:マイナ保険証を持っていない人

 ​マイナンバーカード本体や電子証明書の有効期限が切れている人、マイナンバーカードを紛失・更新中の人、マイナ保険証での受診が困難な人などにも「資格確認書」が交付されます。
 ただし、マイナンバーカードを紛失・更新中の人やマイナ保険証での受診が困難な人は、役場窓口での交付申請が必要です。

 「資格情報のお知らせ」「資格確認書」の使用方法<外部リンク> (厚生労働省ホームページ)

受診方法

マイナ保険証の登録をしている人

 医療機関などの窓口でマイナ保険証を提示してください。
 資格情報(自己負担限度額の適用区分含む)を確認できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。

 「資格情報のお知らせ」は何らかの事情でマイナ保険証で資格確認を行えなかった場合に使用するもので、マイナンバーカードとセットで医療機関などの窓口で提示することで受診できます。
 「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。

  • 窓口負担額は、医療機関ごとの自己負担限度額までとなります。(マイナ保険証での受診の場合、限度額適用認定証は必要ありません。)
  • 住民税非課税世帯で、申請月以前の12か月に90日を超える長期入院をされており、食事療養費が減額になる場合は役場窓口で申請が必要です。

マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証の登録をしていない人

 医療機関などの窓口で資格確認書を提示してください。

  • 転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で資格確認書を交付します。
  • 従来の限度額適用認定証をお持ちの人は、「適用区分が併記された資格確認書」が交付されます。窓口負担額は、医療機関ごとの自己負担限度額までとなります。新たに適用区分の併記が必要な人は、役場窓口での交付申請が必要です。

 マイナ保険証の利用登録方法<外部リンク> (厚生労働省ホームページ)

問い合わせ

 健康こども課 国保年金係
 電話番号 093-293-1239