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離婚後の子の養育に関する民法改正

ページID:0076453 更新日:2026年2月13日更新 印刷ページ表示

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます(共同親権等)

父母が離婚した後も、こどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この法律では、父母が婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことが明確化されており、令和8年4月1日に施行されます。この民法改正のポイントは以下の通りです。

1.「親の責務等」のルールが明確になりました

このルール(改正民法第817条の12等)は、親がこどもに対して負う基本的な責任と、親同士の協力義務を定めています。

  • 子の健全な発達:親は、こどもの人格を尊重し、年齢や成長に合わせて心と体が健康に育つように育てなければなりません。
  • 扶養の責務:こどもが親と同程度の生活ができるように、生活費(扶養)を負担しなければなりません。
  • 親の協力義務:婚姻関係の有無に関わらず、こどもの利益のために親同士がお互いを尊重し協力し合わなければなりません。

ルールに違反する行為の例

下記のような行為は、上記のルールに違反しているとされる場合があります。
※ただし、身体的・精神的DVや虐待等から逃げるなど、正当な理由がある場合は、このルールに違反しません。

  • 父母の一方から他方への暴行、暴言、脅迫など心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷。
  • 別居している親が、同居してこどもの世話をしている親の日常的な養育に不当に干渉すること。
  • 特段の理由がないのに、一方の親がもう一方の親に無断でこどもをに引っ越しさせること。
  • 父母間で決まったこどもと別居親との交流(親子交流)を、特別な理由もなく拒否すること。

※父母の一方が、父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定・変更、親権喪失・親権停止の裁判等(家庭裁判所の手続き)において、その違反内容が考慮される可能性があります(法務省Q&A形式の開設資料(民法編)6ページ)。

2.親権・監護等に関するルールが見直されました

離婚後の親権について

これまで、離婚すると親権は父母のどちらか一人だけしか持てませんでした。新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。

  • 単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)。
  • 共同親権:父母の両方が親権を持つ。

親権の決め方について

  • 話し合いで決める(協議離婚):父母の話し合い(協議)で、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。
  • 裁判所が決める(裁判離婚) :話し合いで決まらない場合は、裁判所がこどもの利益の観点から、共同親権にするか、単独親権にするかを決めます。

※ただし、次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

  • 虐待のおそれがあると認められるとき
  • DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき

 ※殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
    ※また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるとき
  は、裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。

親権者の変更

離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。

親権の行使について

父母が共同親権を持つことになった場合、「すべてのことを二人で決めないといけないの?」と心配になるかもしれません。

 法務省は、単独で行使できる行為や事項として次のように示しています。

親権の行使
日常の行為
(単独でOk)
監護(こどもの世話)や教育に関する日常的なことは、共同親権でも一人で決めることができます。 例)・短期間の観光目的での旅行
・通常のワクチン接種
・習い事・心身に重大な影響を与えない医療行為
特定の重要な事項
(共同で決定)
こどもの進学、大きな手術など、こどもの将来に大きく関わることは、二人で話し合って決めることが原則です。 例)・こどもの転居
・財産の管理(預金口座の開設など)
・進路に影響する進学先の決定(高校に進学せずに就職するなどの判断を含む)
急迫の事情
(単独でOk)
 身体的・精神的DVや虐待からの緊急避難や、急病で緊急の手術が必要な場合など、急いで対応しないとこどもの利益に悪影響がある場合は、一人で判断して行動することができます。 例)・急病による救急搬送に伴う手術など

※その他、具体的な内容(学校行事への参加、学校教育に関すること等)については、法務省作成のQ&A形式の解説資料(民法編)<外部リンク>をご覧ください。

3.養育費の支払い確保に向け見直しがされました

養育費とは、離婚などで親が別々に暮らすことになっても、こどもが生活したり勉強したりするために必要な費用です。
 養育費を払わない人から、もっと確実にお金を受け取れるようにするための仕組みが強化されています。

 (1)「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)

離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から養育費の取り決めをするまで、暫定的に一定額の養育費を請求できます。
この請求できる金額は、こども一人当たり月額2万円です。

(2)相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)

養育費の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。

(3)差し押さえの手続きがスムーズに(ワンストップ化)

養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受け取れるようになります。

4.安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

祖父母などとの交流もルールに(親族との交流)

「こどもの利益のために特に必要だ」と裁判所が認めれば、祖父母などの親族と交流することを定めることができます。

親子交流の「試しに会う」制度(試行的実施)

安全性を確認しながら交流を始めるための仕組みが整えられました。
試行的実施とは、裁判所での手続き中に、こどもの心身に問題がないことを確認した上で、試験的に交流を実施してみることを促す仕組みです。

婚姻中別居の場合の交流も明確に

これまで、結婚したまま別居している場合(婚姻中別居)の親子交流については、法律のルールが不明確でした。
民法改正により、結婚していても別居している場合、こどもと離れて暮らす親は、こどもの利益のために、もう一方の親と交流に関する必要な事項を話し合って定めることが明確になりました(改正民法第817条の13)。

参考ページ

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ<外部リンク>や下記をご覧ください。​

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