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共同親権に関する民法改正
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます(共同親権等)
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めとすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化し、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
民法等の改正法の詳細については、法務省ホームページやパンフレット等をご確認ください。
※この法律は令和8年5月までに施行されることとなっており、現時点ではまだ施行されていません。