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令和7年度「物価高対応子育て応援手当」を支給します
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生までのこどもたち1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することになりました。このことを受けて、遠賀町においても、対象世帯に対する応援手当を支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に出生した児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日~令和8年3月31日に離婚(離婚調停中かつ別居、その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者
※1.の受給者から本手当を受け取っている場合、または本手当が既に児童のために消費されている場合は除く。
支給額
支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
手当の振込について
原則は申請不要です。該当者に対しては、令和8年2月中旬に支給決定通知を送付します。支給決定通知に記載された振込日までお待ちください。
- 申請が不要の人の振込予定日:令和8年3月2日(月曜日)
※児童手当登録口座へ振り込みます。
申請が不要な人(支給決定通知送付対象者)
- 遠賀町から令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給を受けた人
- 令和7年9月30日時点で遠賀町に住民票があり、令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の認定された人
※出生児に係る児童手当の手続きを、令和8年1月22日までに完了している場合は申請不要です。
※令和8年1月23日~令和8年3月31日の出生児については、児童手当認定手続きの際に本手当の申請書の受付を行います。
本手当の支給を辞退する人
申請が不要な人のうち、本手当の支給を辞退する人は、以下届出書を令和8年2月16日までに窓口または、郵送でご提出ください。(郵送は期日必着)
口座変更する人
申請が不要な人のうち、児童手当登録口座を解約した等のどうしても変更しないといけない事情がある場合に限り、以下届出書を令和8年2月16日までに窓口または、郵送でご提出ください。(郵送は期日必着)
申請が必要な人
次に該当する人には、支給決定通知が送付されません。申請が必要です。
- 令和7年9月30日時点で遠賀町に住民票がある、公務員の(※お勤め先の所属庁より本手当に係る証明を受けた申請書の提出が必要です。)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中かつ別居、その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となった者
- 申請が必要な方の振込日:町が申請書を受理した以降、令和8年3月2日以降に順次振込(申請書に記載された口座へ振込)
※公務員の人は、所属庁から申請書の交付を受け、令和8年3月31日までに申請を行ってください。申請書の交付が未だにない場合等は、以下申請書をダウンロードの上、勤め先の所属庁へ問い合わせてください。
※離婚等をした人は自身で申請書 [Excelファイル/88KB]をダウンロードの上、必要事項を記入して窓口または郵送でご提出ください。
申請期限
令和8年4月21日(火曜日)
※申請が必要な人に限る
提出先・問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
電話番号 093-293-1254
