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道路や水路の占用手続

ページID:0001344 更新日:2023年6月27日更新 印刷ページ表示

道路・水路の占用について

道路の占用とは

 遠賀町が管理している道路の上や上空、地下などに一定の施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。申請の際は、建設課窓口で事前協議をお願いします。

一般様式

事業者様式(水道・下水道・ガスなど)

水路の占用とは

 遠賀町が管理している水路敷地の上や上空、地下などに一定の施設を設け、継続して水路を使用することをいいます。申請の際は、建設課窓口で事前協議をお願いします。
 注記:準用河川については、河川法によるため別途様式があります。

完了の届出について

 工事完了後には写真(着工前・施工中・完了)を添付し、届け出をお願いします。

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