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埋蔵文化財の手続きについて
町内で開発・建築等の現状地盤以下の掘削を行う(既存構造物の解体を含みます)場合、その場所が文化財保護法(以下「法」といいます)に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「包蔵地」といいます)に該当しているときは、法第93条第1項の規定に基づき届出の義務があります。
事前審査について
事業を行おうとする方は、その場所が包蔵地に該当するかどうか(以下「事前審査」といいます)を行ってください。事前審査を受ける方法は生涯学習課の窓口のほか、下の事前審査申請書に必要事項を記入し、住宅地図などを添付してメールもしくはファックスを送ってください。電話のみでの照会及び回答は行っておりませんのでご了承ください。
なお、以下の資料は、町内の包蔵地を示したものです。事業を予定している方は参考にしてください。ただし、この地図は平成25年3月31日時点に作成したもので、その後の調査等で変更された場所があり、随時更新されています。利用は参考程度にとどめ、必ず事前審査を受けてください。なお、事前審査を受けることなく、地図を閲覧・利用することで発生した不利益や損失・損害等、第三者との係争に関して、当町は一切の責任を負いません。
埋蔵文化財に関する手続きについて
事前審査を受けたうえで、包蔵地に該当する場合は、事業着手の60日前までに法第93条第1項に基づく届出(以下「届出」といいます)の義務があります。以下の書式を使って提出してください。
また、事業の内容によっては、確認調査を行う場合があるため、確認調査依頼書(以下「依頼書」といいます)の提出をお願いいたします。
提出方法は、生涯学習課窓口にお持ちいただくか郵送してください。なお、郵送した場合、書類の受取りの連絡を個別には行いませんので、簡易書留にするなど、追跡可能な方法での送付をお願いします。
また、届出及び依頼書には図面を添付してください。添付する図面は、規模の大小を問わず、地表面を掘削し設置するものすべての平面図及び断面図を添付してください。ご不明な場合は、担当者と調整してください。
届出及び依頼書提出後の大まかな流れは以下のとおりです。手続きの進捗については、事業の内容によって異なりますので、担当者と調整をしてください。

※土地所有者及び工作等に伴い賃貸借契約を結んでいる場合の工作者への説明及び承諾については、申請者もしくは代理人の責任において行ってください。
※担当者との調整をご希望の場合は、他の業務で不在にしている場合もありますので事前に日程調整を行ってください。
