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福岡県の最低賃金改正

ページID:0013993 更新日:2026年10月4日更新 印刷ページ表示

 福岡県の最低賃金は次のとおりです。
 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

 最低賃金の引き上げには「遠賀町賃上げ支援金」や「業務改善助成金<外部リンク>」を活用してください。

地域別最低賃金

◆福岡県最低賃金 1時間 1,114円​
 ※効力発生日 令和8年10月4日

 福岡県の最低賃金について、詳しくは福岡労働局ホームページ<外部リンク>で確認してください。 

特定最低賃金

 特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。

特定最低賃金
産業

最低賃金
(1時間当たり)

効力発生日

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,176円 令和7年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 1,137円

自動車(新車)小売業

1,131円

輸送用機械器具製造業

1,147円
百貨店,総合スーパー

1,065円

令和8年2月1日

問い合わせ

 福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室
 電話番号 092-411-4578