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遠賀町賃上げ支援金を活用しませんか

ページID:0086365 更新日:2026年4月23日更新 印刷ページ表示

 遠賀町内に事業所がある中小企業者と小規模企業者の賃上げを後押しすることを目的として、従業員の賃金を前年同月と比較して1.5%以上引き上げた場合、従業員1人当たり1万円の支援金を交付します。
※詳しい内容は「遠賀町賃上げ支援金交付要綱 」で確認してください。

交付対象者

 遠賀町内に事業所がある中小企業者・小規模企業者(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者)
※対象事業者は、中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」<外部リンク>で確認してください。
※社会福祉法人・医療法人など、中小企業基本法上の会社(会社法上の会社)に該当しないものは、対象としていません。

交付要件

  • 令和7年1月1日から令和8年12月31日までに、従業員の賃金を賃上げ月の前年同月と比較して1.5%以上引き上げていること
  • 最低1月以上、引き上げ後の賃金支給実績があること
  • 引き上げ後の賃金水準を1年間以上継続する見込みがあること
  • 賃金引き上げを目的とする他の補助金等を受給していない及び受給予定がないこと

交付額

中小企業者

 従業員1人当たり1万円(上限40万円)
​※同じ従業員で複数回の申請はできません。

小規模企業者

 従業員1人当たり1万円(上限20万円)
※同じ従業員で複数回の申請はできません。

交付申請書類

 次の書類を、商工振興係に提出してください。

交付申請期間

 令和8年4月27日(月曜日)~令和9年2月26日(金曜日)

交付要綱・申請様式

よくある質問

遠賀町内に事業所があるとはどういうことですか?

 令和7年1月1日以前から申請日において、町内に本社もしくは主たる事業所があることまたは町内に支店もしくは営業所などの事業所があり、今後も町内で事業を継続する意思があることです。ただし、町内で営業実態がなく、法人住民税を免除されているものを除きます。
※上記が確認できない場合は、確認できる書類の提出をお願いすることがあります。
※詳しい内容は、「遠賀町賃上げ支援金交付要綱 」で確認してください。

対象となる中小企業者・小規模事業者の範囲は?

 中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者で、業種としては、(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種※(2)~(4)を除く (2)卸売業 (3)サービス業 (4)小売業を範囲としています。
※詳しい内容は、中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」<外部リンク>で確認してください。

業種

中小企業者

小規模企業者

資本金の額
または出資の総額

常時使用する従業員の数

常時使用する従業員の数

(1)製造業、建設業、運輸業その他の業種※(2)~(4)を除く

3億円以下

300人以下

20人以下

(2)卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

(3)サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

(4)小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

社会福祉法人や医療法人などは対象となりますか?

 中小企業基本法上の会社(会社法上の会社)に該当しないものは、中小企業基本法上の中小企業者に該当しないため、対象となりません。
※詳しい内容は、中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」<外部リンク>で確認してください。

対象となる従業員は?

  労働基準法第20条の規定に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」で、正規雇用労働者やパート、アルバイトなどの非正規雇用労働者を対象としています。
 ただし、会社役員、従業員のいない個人事業主及び家族従業者、日雇い労働者や季節労働者は、対象としていません。
※詳しい内容は、中小企業庁「中小企業の定義に関するよくある質問」<外部リンク>で確認してください。

申請は1回しかできないのですか?

 中小企業者・小規模企業者ともに、上限の金額に達するまでは、複数回申請することができます。
 ただし、同じ従業員で複数回の申請はできません。

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