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空地の管理
空き地などの手入れをしないと、次のような生活環境の悪化をもたらします。
- 蚊や毛虫などが発生する
- 見通しが悪くなり、交通事故を誘発する
- ごみの不法投棄が増加する
- 枯れ草へのたばこのポイ捨てなどで、火災が発生する
町では、空き地などの草木が生い茂っている場合、「空き地等に繁茂した雑草等の除去に関する指導要綱」に基づき、周りの人に迷惑をかけないよう、土地所有者または管理者に適正な管理をお願いしています。
草木は春ごろから伸び、梅雨の時期を過ぎると一斉に成長します。10月を過ぎて枯れ始めると火災発生の危険性が高まりますので、年2回程度は草刈りをしましょう。
道路上に張り出した枝や草の適正な管理
道路上に伸びた枝や草が、自動車や自転車、歩行者、車いすの通行を妨げる、カーブミラーの視界をさえぎるなど、道路の見通しを悪くしていることがあります。
強風や大雨のときは倒木も心配され、これらに原因して事故が発生した場合は、樹木の所有者が責任を問われる場合があります。
交通事故を防止し、安心安全に道路を利用するためにも、剪定や除草をしましょう。
管理の方法や注意点
- 土地の所有者または管理者が責任を持って管理してください。刈り取った草や枝を放置すると、風で周辺に飛び散ったり、害虫や火災の発生原因になったりします。
- 焼却処分は原則禁止されていますので、遠賀・中間リレーセンターに搬入するなど、適正に処分してください。
- 自身で草刈りができない場合は、草刈り業者やシルバー人材センターなどへ直接依頼(有料)する方法もあります。夏は大変混み合いますので、依頼する場合は早めに申し込んでください。
- 電線・電話線がある場所での作業は危険を伴う場合がありますので、事前に関係機関に連絡してください。
問い合わせ
空き地に繁茂した草など
環境衛生係
電話番号 093-293-1241
道路に張り出した草など
建設課
電話番号 093-293-1236
