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住民監査請求制度

ページID:0001162 更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

 住民監査請求とは、住民が、町長や町の職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると認めるとき、これ らを証する書面を添え、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

請求の対象

 町長や町の職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。

  1. 公金の支出
  2. 財産の取得・管理・処分
  3. 契約の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課・徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

注記:1〜4の行為が行われることが、相当の確実さで予測される場合を含みます。

注記:上記1〜4のについて、行為があった日又は終わった日から1年を経過しているときは、正当な理由がある場合を除き、住民監査請求をすることができません。

注記:法令違反がある行為であっても財産的損害が生じていない場合や、損害発生のおそれがない場合は行うことができません。

請求する方法

 住民監査請求ができるのは、遠賀町に住所を有する人(法人含む)です。
 職員措置請求書を作成し、事実証明書を添付して遠賀町監査委員に提出してください。

請求書の提出先

〒811-4392 遠賀町大字今古賀513番地 遠賀町監査委員

住民監査請求の手続

 請求書の様式及び記入例は次のとおりです。(地方自治法施行令第172条、同施行規則第13条)

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