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交通共済

ページID:0001299 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

交通共済制度とは

 この交通共済制度は、皆様が掛け金を出し合い、交通事故にあわれたときに見舞金を支給する、助け合いの精神を基本にした制度です。遠賀町では北九州市、中間市、行橋市、京都郡2町及び遠賀郡4町から成る「北九州市民共済生活協同組合」による事業として実施しています。

加入資格

 10月1日現在、遠賀町にお住まいの方。
 ただし遠賀町以外にお住まいの方でも次の方については加入できます。

町外で就学中の学生の方

遠賀町にお住まいの家族と一緒に申し込むと加入できます。就職した場合は加入できませんので、ご注意ください。

勤務する事業所が遠賀町内にある方

ご本人に限り加入できます。

共済掛金

 1口加入 1人年額 500円
 2口加入 1人年額 1,000円
 3口加入 1人年額 1,500円

 注記:遠賀町では、新規に加入される場合と継続される場合の出資金(1世帯につき100円)は、町が負担しています。

共済期間

 毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間。
 注記:ただし、中途加入の場合は、加入申し込み日の翌日から9月30日までとなります。

共済金の対象となる交通事故

 日本国内において、一般の交通の用に供する場所で走行中、次に掲げる交通乗用具によって加入者が死亡又は負傷したとき。
 注記:ただし、自宅の敷地内、会社、工場、駐車場、公園等一般の交通のために開放されていない場所での災害及び遊園地等にある遊戯用の乗物の災害は除きます。

  • 自動車、原動機付自転車、耕運機、自転車及び身体障害者用車椅子(単独事故含む)
    注記:歩行者の単独転倒の場合の事故は理由の如何を問わず除きます。
  • 汽車、気動車、電車、モノレール、ケーブルカー、空中ケーブル
    注記:通常停車中の昇降の際の転倒による事故は除きます。
  • 航空機、船舶(定期航空運送事業又は一般旅客定期航路事業によって運行する旅客用のものをいう)

共済金を支払わない災害

  • 契約者の故意又は重大な過失による災害
  • 無免許運転による災害(承知の同乗者を含む)
  • 酒気帯び運転による災害(承知の同乗者を含む)
  • 麻薬等を使用しての運転による災害(承知の同乗者を含む)
  • 地震その他異常な天災による災害
  • 共済契約期間外に発生した災害

共済金を請求するときの書類

  • 交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行したもので、請求用紙は警察署・交番にあります)
     注記:写しでも可
  • 医師の診断書(全治療期間及び入院、通院の実日数を明記したもので様式は問いません)
     注記:写しでも可
  • 運転者の災害は、運転免許証の写し
  • 交通共済契約書兼領収書
  • 印鑑
  • 死亡の場合は、他に戸籍謄本、住民票、死亡診断書又は死体検案書
  • その他特に組合が必要とする書類

共済金の請求先

遠賀町役場 総務課 防災安全係
 本人(本人死亡の場合はその遺族)または委任を受けた方(成年者)が請求してください。
 注記:本人及び遺族が未成年の場合は、親権者又は後見人が請求してください。

共済金請求の時効

 事故発生の日から3年を経過すると、時効により請求できなくなります。
 なるべく1年以内に請求してください。

共済金

2口の場合は倍額

等級 全治療期間 左のうち入院した日数 共済金額
1 死亡 120.0万円
2 重度障害 1級に該当 120.0万円
2級に該当 110.0万円
3 180日以上の治療期間のうち 入院なし(通院のみ) 3.8万円
1〜14日入院 3.8万円
15〜29日入院 4.3万円
30〜59日入院 5.0万円
60〜89日入院 6.0万円
90〜119日入院 8.0万円
120〜149日入院 9.5万円
150〜179日入院 12.0万円
180〜239日入院 14.0万円
240〜299日入院 17.0万円
300日以上入院 20.0万円
4 90〜179日の治療期間のうち 入院なし(通院のみ) 3.0万円
1〜14日入院 3.0万円
15〜29日入院 3.5万円
30〜59日入院 4.5万円
60〜89日入院 5.5万円
90〜119日入院 7.0万円
120〜149日入院 8.5万円
150〜179日入院 11.0万円
5 30〜89日の治療期間のうち 入院なし(通院のみ) 2.3万円
1〜14日入院 2.3万円
15〜29日入院 2.8万円
30〜59日入院 4.0万円
60〜89日入院 5.0万円
6 7〜29日の治療期間のうち 入院なし(通院のみ) 1.7万円
1〜14日入院 1.7万円
15〜29日入院 2.5万円


 注記:上記治療期間のうち、通院実日数が少ない場合は該当共済金が変わる場合があります。
 注記:1・2等級は事故の直接の結果として365日以内に死亡又は、重度障害(身体障害者福祉法)になったとき。