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遠賀町後援申請
遠賀町後援申請
遠賀町は「遠賀町後援等取扱要綱」に基づき、他団体への後援等を行っています。
後援:事業の趣旨に賛同し、遠賀町の名義使用を認めること。
共催:共同の主催者として事業の企画または運営に参加し、責任の一部を負担すること。
対象団体の基準について
・国または地方公共団体
・公益法人若しくはこれに準ずる団体
・国または地方公共団体、財団等の補助金を受け事業を実施する団体
・上記以外の定款、規約等で目的、組織、運営等を定めている団体
対象事業の基準について
・遠賀町の施策の推進に貢献する事業であること。
・堅実な活動実績を有し、事業遂行の意思と能力が十分あると判断されること。
・特定の会員等を対象としない一般公開のもので、全町的、または広域的範囲を対象としていること。
・主催者の存在及び役員等が明らかであること。
・営利目的でないこと。
・政治的、及び宗教的な目的でないこと。
・団体への勧誘等の目的でないこと。
申請手続きについて
遠賀町の後援・共催を希望するときは、所定の書式に必要事項を記載した申請書を提出していただきます。
なお、遠賀町教育委員会への後援・共催の手続きは改めて申請が必要になります。
申請期間
申請の受付は事業実施日の14日前まで随時行っています。事業の実施が決定したら、なるべく早めに手続きされる事をお勧めします。
提出書類
毎年または隔年で実施する事業
「後援等申請書」に必要事項を記載し、添付書類とともに提出してください。
新事業についての申請
上記後援等申請書のほか団体の定款や団体の活動実績を示す資料を添付し、提出してください。
添付書類
パンフレット等
後援名義を記載するパンフレット等の作成案を提出すること。前年度作成したものでも構いません。また、パンフレット等を作成する際は、施設名・住所・電話番号等に間違いが無いよう必ず確認してください。
なお、パンフレット等の印刷は後援の決定を受けてから行ってください。
事業計画及び収支予算書
企画書や実施要項など、事業の内容がわかるもの。また、参加費等が発生する場合は収支予算書も提出してください。
主催団体の規約等
団体の規約や会則など主催者の概要が分かるもの。
宣誓書
その他
新規事業の後援を希望する団体は主催者の役員名簿や活動実績書等の提出を求めることがあります。
郵送で「後援等承認通知」または「後援等不承認通知」を希望される団体は返信用封筒を同封してください。
申請の受付から決定まで
名義使用の可否を決定し、結果を書面「後援等承認通知」または「後援等不承認通知」にてお知らせします。
承認後、事業について変更または開催できなかった(中止した)場合
事業について変更があった場合、または事業が天候等で開催できなくなった場合は、直ちに連絡してください。
事業実施後について
必要に応じて事業実施報告書の提出を求めることがあります。なお、報告書の様式は定めていません。