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在外選挙人証の記載誤りについて

ページID:0082253 更新日:2026年2月4日更新 印刷ページ表示

 在外選挙人証の交付において、選挙区の記載誤りが判明しました。

日時

 令和8年2月3日 9時40分頃

事案

 国外転出された方に対して、申請に応じて発行している在外選挙人証において、衆議院小選挙区福岡県第8区と印字すべきところ、福岡県第7区と印字し交付したもの。

経緯

 この在外選挙人が、令和7年5月23日付で発行した在外選挙人証を持参し、第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票のため、在外公館で投票したところ、小選挙区の投票において異なる投票区の候補者の氏名一覧を提示されたため発覚した。在外選挙人証の交付誤りは他1名あったが、投票の際に誤りに気づき、正しい選挙区を提示してもらい、投票を行った。

投票の取扱い等

 異なる投票区の候補者名が記入されていれば、無効票として取り扱う。

再発防止

 在外選挙人証については、選挙人からの申請に基づき、役場から在外公館にデータ送信し、在外公館において印字し選挙人に交付する仕組となっている。役場から在外公館へのデータの送信に当たっては、複数人でダブルチェックしたうえで、テストプリントし、送信するよう徹底するとともに、同様の事案が生じないよう一層の細心の注意を持って事務に従事いたします。

選挙管理委員会からのお詫び

 この度の在外選挙人証の記載誤りにつきましては、選挙事務の信頼性を損なうものであり、心より深くお詫び申し上げます。
 厳正であるべき選挙事務での事態発生を深く反省するとともに、今後、このようなことがないように、改めて適正な事務執行を徹底し、再発防止と信頼回復に努めてまいります 。この度は誠に申し訳ございませんでした。