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保育料を町独自に減額しています

ページID:0056497 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では、国基準の保育料から町独自に保育料の減額を行ってきました。
 
 令和6年9月から、さらなる子育て世帯の負担軽減を図り、保育料の階層ごとの負担割合を平準化するため、保育料を最大22%減額する見直しを行います。

 令和8年4月から、きょうだい児のカウント対象を町独自に22歳(22歳に到達後の最初に迎える3月31日が到来していない者)まで拡大することで、第2子、第3子以降の軽減措置の対象を拡大しました。


 

減額例

ケース1(第1子の保育料月額)

  • 父、母、子ども1人(3歳未満)
  • 世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円
保育料の減額例(ケース1)
制度基準 保育料月額 国との差額
44,500円 -
町(令和6年8月まで) 38,300円 ▲6,200円
町(令和6年9月から) 29,900円 ▲14,600円

ケース2(第2子の保育料月額)

  • 父、母、子ども2人(第1子:小学生、第2子:3歳未満)
  • 世帯年収550万円、所得355万円、町民税所得割112,000円
保育料の減額例(ケース2)
制度基準 保育料月額 国との差額
44,500円 -
町(令和6年8月まで) 19,150円 ▲25,350円
町(令和6年9月から) 14,950円 ▲29,550円