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国民年金保険料産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。
対象
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※国民年金の任意加入期間は対象になりません。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
その他
将来の年金額は納付した場合と同じように反映されます。
詳しくは日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。
問い合わせ
- 八幡年金事務所
電話番号 093-631-7962 - 遠賀町 ほけん福祉課 保険年金係
電話番号 093-293-1239
