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マイナンバーカードを医療費助成の医療証として利用できるようになりました

ページID:0094959 更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

遠賀町では、マイナ保険証としての利用登録をしている方を対象に、令和8年3月末からマイナンバーカードが医療費助成の医療証として利用できるようになりました。
これまでは受診時に、医療機関等の窓口で「マイナ保険証」と紙の「福祉医療費受給者証」の2枚の提示が必要でしたが、受給者の方は福岡県内のマイナ医療証対応医療機関・薬局(※)においてはマイナンバーカード1枚で受診が可能となります。​
 ※マイナンバーカード1枚で健康保険証と対象制度の医療証の両方に対応できる医療機関や薬局を指します。対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の医療証ををお持ちください。

対象となる医療証

    ※各制度の概要については上記リンク先にて確認ください。

医療機関での利用方法

医療機関を受診する本人の『保険証利用登録済みのマイナンバーカード』iryojyukyusyasyoが必要です。

  1. マイナ保険証を医療証・受給者証として利用できる医療機関等の窓口に設置している顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証をかざしてください。
  2. 「医療費助成の各種受給者証を利用しますか」の画面で「利用する」を選択してください。(医療機関等のシステムにより詳細の表示は異なります。)​

実施医療機関等​

マイナ保険証の医療証・受給者証利用に対応していない医療機関等もありますので、受診の際は、引き続き紙の医療証・受給者証をお持ちください(紙の医療証・受給者証もこれまでどおり交付します)。
マイナ保険証の医療証・受給者証利用が可能な医療機関等は、デジタル庁ホームページ「自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システ  ム(Public Medical Hub:Pmh)(外部サイト)<外部リンク>」をご確認ください。
※リンク先のデジタル庁ページ内の【2.先行実施事業の実施状況】にある「医療費助成オンライン資格確認の導入済み医療機関・薬局リスト」(Excel)をご覧ください。