ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

マイナンバー制度

ページID:0001266 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤で、行政手続きなどで、個人の情報を正確かつ効率的に連携させるための制度です。
 マイナンバー制度に便乗した、不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください。

行政の効率化

 行政機関や地方公共団体などで、作業が効率化され、手続きが正確でスムーズになります。

国民の利便性の向上

 各種申請時に必要な書類(住民票や所得証明書など)が減り、手続きが簡単になります。

公平・公正な社会の実現

 所得などが把握しやすくなり、本当に困っている人へきめ細かな支援を行うことができます。
 また、負担を不当に逃れることや、給付を不正に受けることを防ぎます。

マイナンバー(個人番号)とは

 住民票に登録がある全住民が持つ、12桁の番号です。
 社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用されています。

社会保障

  • 雇用保険の資格取得や確認・給付
  • 年金の資格取得や確認・給付
  • ハローワークでの手続き
  • 医療保険の保険料徴収・福祉分野の給付・生活保護 など

  • 税務署に提出する確定申告書・届出書など
  • 税務署での手続き など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成 など

特定個人情報保護評価の公表

 特定個人情報保護評価書は、ホームページなどで公表することが義務付けられています。
 遠賀町が特定個人情報ファイルを取り扱う事務の評価書を、個人情報保護委員会が運営する「マイナンバー保護評価書検索」で公表しています。

独自利用事務とは

 マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)は、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例で定めています。

独自利用事務の情報連携に係る届出

 独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、国の行政機関や他の地方公共団体などと情報連携できます。
 遠賀町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものは、次の通り個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
町長 1

遠賀町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第26号)による子どもの医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長 2

遠賀町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第29号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長 3

遠賀町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第27号)による重度障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長 4

遠賀町在日外国人高齢者福祉手当支給規則(平成6年規則第20号)による福祉手当の支給申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 5

遠賀町老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成13年告示第3号)による用具の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 6

遠賀町緊急通報システム事業実施要綱(平成28年告示第68号)による緊急通報装置の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 7

遠賀町介護用品給付サービス事業実施要綱(平成17年告示第22号)による介護用品の給付に関する事務であって規則で定めるもの

町長 8

遠賀町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱(平成12年要綱第20号)による住宅改造費の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 9

遠賀町在宅高齢者等軽度生活援助事業実施要綱(平成13年告示第33号)による軽易な日常生活上の援助申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 10

遠賀町在宅ねたきり高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱(平成12年要綱第3号)による寝具の洗濯・乾燥・消毒の支援申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 11

遠賀町配食サービス事業実施要綱(平成12年要綱第4号)によるサービス利用申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 12

遠賀町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱(平成25年告示第17号)による自動車改造経費の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 13

遠賀町障害児放課後等対策事業実施規則(平成17年規則第12号)による事業利用登録申込に関する事務であって規則で定めるもの

町長 14

遠賀町重度心身障害者介護用品等支給要綱(平成12年要綱第8号)による介護用品の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 15

遠賀町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱(平成26年告示第86号)による補聴器購入費用の助成申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 16

遠賀町小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施規程(平成19年告示第78号)による用具の給付申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 17

遠賀町心身障害者扶養共済制度補助金交付条例(昭和52年条例第11号)による補助金の交付申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 18

遠賀町福祉タクシー料金補助支給規則(平成7年規則第6号)による料金の補助申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 19

遠賀町在日外国人障害福祉金支給規則(平成6年規則第19号)による障害福祉金の支給申請に関する事務であって規則で定めるもの

町長 20

遠賀町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年条例第29号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長 21

遠賀町重度障害者医療費の支給に関する条例(昭和49年条例第27号)による重度障害者の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

事業者の皆さんへ

 マイナンバー制度によって、これまで行ってきた社会保障や税などの手続きが変わり、給与支払報告書や法定調書・雇用保険・健康保険・年金などの書類に、従業員などのマイナンバーを記載する必要があります。

法人番号

 平成27年10月から、法人には13桁の法人番号が指定され、登記上の所在地に通知されます。
 番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネットで公表されます。

お問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • 電話:0120-95-0178(無料)
  • 平日:午前9時30分~午後8時
  • 土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分(年始年末を除く)
  • 注記:マイナンバーカードの紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー制度

  • 電話:050-3816-9405(一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合・有料)
  • 電話:0120-0178-26(外国語対応のフリーダイヤル)

マイナンバーカード・通知カード

  • 電話:050-3818-1250(一部IP電話などで上記ダイヤルにつながらない場合・有料)
  • 電話:0120-0178-27(外国語対応のフリーダイヤル)

 関連リンク

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)