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遠賀町企業誘致条例
企業誘致の促進を図るため、「遠賀町企業誘致条例」を制定しています。
遠賀町内で事業所の新設、増設、移設を行う企業等が、一定の基準を満たした場合、以下の奨励措置が受けられます。
対象業種
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める産業のうち次に定めるもの
注記:ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定義される営業を営むものを除きます。
- 大分類E:製造業
- 大分類G:情報通信業
- 大分類H:運輸業、郵便業のうち道路貨物運送業、倉庫業またはこん包業
- 大分類I:卸売業、小売業
- 大分類L:学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関
- 大分類M:宿泊業、飲食サービス業
- 大分類N:生活関連サービス業、娯楽業
- 大分類O:教育、学習支援業
- 大分類R:サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業(中分類89)、機械等修理業(中分類90)及びその他の事業サービス業(中分類92)に掲げるコールセンター業
- その他町長が特に認める業種(町への有益性の高いもの)
対象要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 投下資本総額が2,700万円以上
- 常時雇用従業員が3人以上
- 町税、本町に関する使用料等を滞納していない
- 重大な法令違反がない
- 暴力団員及び暴力団員ではない、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でない
奨励措置
奨励措置を受けるためには、操業日の属する年度の1月31日(操業日が1月2日から3月31日までの場合は、翌年度の1月31日)までに奨励措置の認定申請を行ったうえで、町の認定を受ける必要があります。
立地をご検討の方は、まずは商工振興係までお尋ねください。
固定資産税の課税免除
新設等に係る土地、建物、設備等の固定資産に対して5年間、100分の50を課税免除します。
雇用促進奨励金の交付
事業所の新設等に伴い、その対象事業所における操業日前6月から操業日後6月までに新規雇用された従業員が、操業日から起算して1年を経過して、引き続き町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合、その従業員1人あたり20万円を1回限り事業所に奨励金として交付します。(上限200 万円)
従業員転入奨励金の交付
既に正規雇用されている従業員で町外に住所を有する者のうち、事業所の新設等に伴い、その対象事業所における操業日後6月までに町内へ転入した従業員が、1年間継続して町内に住所を有し、かつ、継続して雇用されている場合、その従業員1人あたり20万円を1回限り事業所に奨励金として交付します。(上限200 万円)
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関連ページリンク
日本標準産業分類(平成25年10月改定)<外部リンク>(総務省ホームページ)