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遠賀町の貸付制度融資・信用保証料補助金

ページID:0001367 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 遠賀町では、町内の中小企業者の金融を促進するため、遠賀町商工業者貸付制度融資基金を設置しています。
 福岡県信用保証協会に支払った信用保証料については、支払った額の2分の1を限度として補助金を交付します。
 融資を受けようとする場合は、取扱金融機関へお尋ねください。

遠賀町商工業者貸付制度融資について

融資対象者

 次の各号に該当する者

  1. 町内に事業所を有し、引き続き同一事業を1年以上営んでいる者
  2. 常時使用する従業員の数が20人以下である者
  3. 町税を完納している者
  4. 真に資金の必要性があり、融資効果のある者
  5. 経営の内容が健全であり償還に確実性のある者

※金融業、不動産業、保険代理業、仲介業、法務、教育、宗教、非営利団体、暴力団・暴力団関係者及びその他これらに類する者は対象外

融資の条件

融資資金の使途

 町内事業所の事業資金

融資限度額

 1企業について1,000万円以内

融資期間

 10年以内

返済方法

 月賦返済とします。ただし、6カ月以内の据置期間を置くことができます。

融資利率

 町長が金融機関と協議のうえ決定します。

担保

 原則、無担保扱いとします。

保証人

 連帯保証人は原則として、法人はその法人の代表者のみ、個人は不要とし、必要に応じて県信用保証協会の保証を付するものとします。

取扱金融機関

 遠賀信用金庫 遠賀支店 電話:093-293-0164
 福岡ひびき信用金庫 おんが支店 電話:093-293-1313

融資の申し込み

 金融機関の定める借入申込書に付属書類を添付し、遠賀町商工会を経由して申し込みます。

付属書類

  1. 町税に滞納のない証明書
  2. 個人の場合は住民票抄本、法人の場合は法人の登記簿謄本
    ※いずれも原本3カ月以内のもの
  3. その他金融機関が必要と認める書類

申込窓口

上記の取扱金融機関
※遠賀町商工会で書類の確認等を行います。
 電話:093-293-0165

申込時期

 随時受付
 ※ただし、融資枠に限度があります。

融資の決定

 融資の決定は、各金融機関が行います。

遠賀町商工業者貸付制度融資信用保証料補助金について

 町内の商工業者を支援するため、福岡県信用保証協会の信用保証を受けて、町制度融資による融資を受けた場合に、信用保証料補助金を交付します。

補助対象者

 遠賀町商工業者貸付制度融資を受け、福岡県信用保証協会に信用保証料を完納した者。

補助金の額

 保証協会に支払った信用保証料の2分の1に相当する額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めます。

交付申請の手続き

 信用保証料を支払った日から1カ月以内に交付申請書の提出が必要です。
 ※早期完済、借り換え等により保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻を受けた日から1か月以内に返戻報告書の提出が必要です。

補助金の返還

 補助金受給者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を求めるものとします。

  1. 早期完済等の場合 信用保証協会からの信用保証料の返戻額
  2. 虚偽申請の場合 補助金交付額の全額

様式

 ※金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状が必要になります。
  委任状 [PDFファイル/50KB]

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