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遠賀町の制度融資貸付・保証料補助
遠賀町内の中小企業者の金融を促進するため、遠賀町商工業者貸付制度融資基金を設置しています。
福岡県信用保証協会に支払った信用保証料については、支払った額を限度として補助金を交付します。
融資を受けようとする方は、取扱金融機関へお尋ねください。
遠賀町商工業者貸付制度融資について
制度対象者
次の各号に該当する人
- 町内に事業所を有し、引き続き同一事業を1年以上営んでいる人。
- 常時使用する従業員の数が20人以下であること。
- 町税を完納していること。
- 真に資金の必要性があり、融資効果のある人。
- 経営の内容が健全であり償還に確実性のある人。
- 暴力団、暴力団員、暴力団と密接な関係を有する者等でないこと。
※金融業、不動産業、保険代理業、仲介業、法務、教育、宗教、非営利団体は対象外
融資条件
融資資金の使途
町内事業所の事業資金
融資限度額
1企業について1,000万円以内
融資期間
10年以内
返済方法
月賦返済とする。ただし、6か月以内の据置期間を置くことができる。
融資利率
町長が金融機関と協議のうえ決定する。
担保
原則無担保扱いとする。
保証人
連帯保証人は原則として、法人はその法人の代表者のみ、個人は不要とし、必要に応じて県信用保証協会の保証を付するものとする。
取扱金融機関
遠賀信用金庫 遠賀支店 電話:093-293-0164
福岡ひびき信用金庫 おんが支店 電話:093-293-1313
融資の申し込み
金融機関の定める借入申込書に付属書類を添付し、遠賀町商工会を経由して申し込みます。
申込窓口
上記の取扱金融機関
※遠賀町商工会で書類の確認等を行います。
電話:093-293-0165
申込時期
随時受付
※ただし、融資枠に限度があります。
融資の決定
融資の決定は各金融機関が行います。
付属書類
- 町税に滞納のない証明書
- 申込人が法人の場合は法人の登記簿謄本、個人の場合は住民票抄本
※いずれも原本3か月以内のもの - その他金融機関が必要と認める書類
遠賀町商工業者貸付制度融資信用保証料補助金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている町内企業者を支援するため、福岡県信用保証協会の保証を受けて、町制度融資による融資を受けた場合に、信用保証料の補助を行います。
制度対象者
次に該当する人
- 遠賀町商工業者貸付制度融資資金を借入し、かつ福岡県信用保証協会に保証料を完納した中小企業者。
- 町税を滞納していない人。
補助の額
保証協会に支払う保証料の額を限度とする。
補助申請の手続き
保証料完納日より1か月以内。
※早期完済等により、保証協会より保証料の返戻を受けた場合は、返戻を受けた日から1か月以内に返戻報告書の提出が必要です。
補助金の返還
保証料の補助を受けたものが次に該当する場合、補助金の返還を求めるものとする。
- 早期完済の場合は、信用保証協会からの信用保証料の返戻額
- 虚偽申請の場合は、補助交付額の全額
様式
※金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状が必要になります。
委任状 [PDFファイル/50KB]
関連リンク
福岡県の融資制度については福岡県ホームページをご覧ください。
中小企業支援・融資制度<外部リンク>