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遠賀町の貸付制度融資・信用保証料補助金
遠賀町では、町内の中小企業者の金融を促進するため、遠賀町商工業者貸付制度融資基金を設置しています。
福岡県信用保証協会に支払った信用保証料については、支払った額の2分の1を限度として補助金を交付します。
融資を受けようとする場合は、取扱金融機関へお尋ねください。
遠賀町商工業者貸付制度融資について
融資対象者
次の各号に該当する者
- 町内に事業所を有し、引き続き同一事業を1年以上営んでいる者
- 常時使用する従業員の数が20人以下である者
- 町税を完納している者
- 真に資金の必要性があり、融資効果のある者
- 経営の内容が健全であり償還に確実性のある者
※金融業、不動産業、保険代理業、仲介業、法務、教育、宗教、非営利団体、暴力団・暴力団関係者及びその他これらに類する者は対象外
融資の条件
融資資金の使途
町内事業所の事業資金
融資限度額
1企業について1,000万円以内
融資期間
10年以内
返済方法
月賦返済とします。ただし、6カ月以内の据置期間を置くことができます。
融資利率
町長が金融機関と協議のうえ決定します。
担保
原則、無担保扱いとします。
保証人
連帯保証人は原則として、法人はその法人の代表者のみ、個人は不要とし、必要に応じて県信用保証協会の保証を付するものとします。
取扱金融機関
遠賀信用金庫 遠賀支店 電話:093-293-0164
福岡ひびき信用金庫 おんが支店 電話:093-293-1313
融資の申し込み
金融機関の定める借入申込書に付属書類を添付し、遠賀町商工会を経由して申し込みます。
付属書類
- 町税に滞納のない証明書
- 個人の場合は住民票抄本、法人の場合は法人の登記簿謄本
※いずれも原本3カ月以内のもの - その他金融機関が必要と認める書類
申込窓口
上記の取扱金融機関
※遠賀町商工会で書類の確認等を行います。
電話:093-293-0165
申込時期
随時受付
※ただし、融資枠に限度があります。
融資の決定
融資の決定は、各金融機関が行います。
遠賀町商工業者貸付制度融資信用保証料補助金について
町内の商工業者を支援するため、福岡県信用保証協会の信用保証を受けて、町制度融資による融資を受けた場合に、信用保証料補助金を交付します。
補助対象者
遠賀町商工業者貸付制度融資を受け、福岡県信用保証協会に信用保証料を完納した者。
補助金の額
保証協会に支払った信用保証料の2分の1に相当する額を限度とし、予算の範囲内で町長が定めます。
交付申請の手続き
信用保証料を支払った日から1カ月以内に交付申請書の提出が必要です。
※早期完済、借り換え等により保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合は、返戻を受けた日から1か月以内に返戻報告書の提出が必要です。
補助金の返還
補助金受給者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の返還を求めるものとします。
- 早期完済等の場合 信用保証協会からの信用保証料の返戻額
- 虚偽申請の場合 補助金交付額の全額
様式
※金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状が必要になります。
委任状 [PDFファイル/50KB]
関連リンク
- 中小企業支援・融資制度(福岡県ホームぺージ)<外部リンク>