ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・観光 > 産業振興 > 商工業 > 先端設備等導入計画の認定

本文

先端設備等導入計画の認定

ページID:0001373 更新日:2024年5月16日更新 印刷ページ表示

 「先端設備等導入計画」は、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受け、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

 遠賀町では、「導入促進基本計画」を策定し、国から同意を受けましたので、「先端設備等導入計画」の申請を受け付けています。

遠賀町の導入促進基本計画

計画内容

導入促進基本計画 [PDFファイル/142KB]

計画期間

令和5年7月3日から令和7年7月2日まで(2年間)

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項

 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や申請書様式が変更になりました。
 ※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。

 詳細は、中小企業庁のホームページをご覧ください。

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

先端設備等導入計画の申請

先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.67MB]をご覧いただき、申請の流れや書類の記載方法を確認してください。

下記の必要書類を1部、産業振興課 商工振興係まで郵送または持参してください。

 
No 申請書類 新規 変更 備考

1

認定申請書 [Wordファイル/27KB] 様式第22号
2 変更認定申請書 [Wordファイル/25KB]

様式第23号

認定を受けた「先端設備等導入計画」を添付してください。

計画の変更・追記部分には、分かりやすいよう、下線を引いてください。

3

認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/23KB]

認定経営革新等支援機関<外部リンク>にて発行
4

認定経営革新等支援機関が発行する
投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

固定資産税の特例措置を受けたい場合、必要となります。

以下の書類を認定経営革新等支援機関に提出して、投資計画に関する確認書を発行をうけてください。

投資計画に関する確認依頼書 [Wordファイル/25KB]
(記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDFファイル/255KB]
別紙5 (設備投資の内容) [Excelファイル/17KB]
別紙6 (基準への適合状況) [Excelファイル/26KB]
別紙参考6 (基準への適合状況の根拠資料例)[Excelファイル/23KB]

5

従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/21KB]

×

固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合、必要となります。
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

従業員代表者の署名または押印が必要です。
(記載例)賃上げ方針を表明したことを証する書面 [PDFファイル/96KB]

6

その他、町長が必要と認める書類

※導入する設備のカタログなどの提出をお願いすることがあります。

7 返信用封筒 ※郵送で認定書の交付を希望する場合のみ必要。(A4サイズを折らずに返信可能なもの)

 

申請書類の提出先​

遠賀町役場 産業振興課 商工振興係

〒811-4392

福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地

認定後に受けることができる支援

固定資産税の特例軽減

(1)中小事業者等が、(2)適用期間内(令和7年3月31日まで)に、遠賀町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、(3)対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減します。

さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減します。

・令和6年3月31日までに取得した場合:5年間

・令和7年3月31日までに取得した場合:4年間

対象となる要件

 

(1)対象者
(中小事業者等)

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

・同一の大規模法人から2分1以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

(2)適用期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間(2年間)
(3)対象設備

年平均の投資利益率が、5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【設備の種類(最低取得価格)】
 機械装置(160万円以上)
 工具(30万円以上)
 器具備品(30万円以上)
 建物附属設備(60万円以上)(家屋と一体で課税されるものは対象外)

※償却資産として課税されるものに限ります。

※遠賀町の「導入促進基本計画」に合致するものに限ります。

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。

・中古資産でないこと。

固定資産税の特例を受けるまでの流れ

(1)中小事業者等は、認定経営革新等支援機関へ、先端設備等導入計画の事前確認と投資計画に関する確認を依頼

(2)認定経営革新等支援機関は、中小事業者等へ、先端設備等導入計画の事前確認書と投資計画に関する確認書を発行

(3)中小事業者等は、遠賀町へ、計画の認定申請書を提出

(4)遠賀町は、中小事業者等へ、計画の認定書を発行

(5)計画認定後、中小事業者等は、設備を取得

(6)中小事業者等は、遠賀町へ、税務申告

 ※税務申告については、税務課 課税係にお問い合わせください。

信用保証協会による金融支援

 「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

金融支援の活用を検討している場合は、事前に県の信用保証協会または(一社)全国信用保証協会連合会にご相談ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)