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先端設備等導入計画の認定

ページID:0001373 更新日:2023年4月7日更新 印刷ページ表示

 「先端設備等導入計画」は中小企業が、設備投資を通じて、労働生産性の向上を実現するための計画です。
 この計画は市町村が認定し、認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

【重要】令和5年度税制改正に伴う制度変更の注意事項
 令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や申請書様式が変更になりました。
 ※旧様式での申請はできませんのでご注意ください。

 詳細は中小企業庁のホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

 

 以下の内容は令和5年3月31日までのものです。
 更新までいましばらくお待ちください。

先端設備等導入計画が認定された際の支援制度

固定資産税の軽減

 遠賀町では、生産性向上を目指す中小企業を積極的に支援するため、先端設備導入に伴う固定資産税(償却資産)を3年間ゼロに軽減します。
 対象者、対象業種、対象設備は、国の示している範囲と同じです。町独自での制限などは設けておりません。

固定資産税特例適応期間

  • 生産性向上特別措置法の施行日から令和5年3月31日までに取得したもの
  • 適用開始年度から3年度分

 ※賦課期日が1月1日のため、令和元年度から令和8年度課税分が対象となります。

取得した期間 対象
施行日(平成30年6月6日)~平成31年1月1日取得 令和元年度~令和3年度課税分
平成31年1月2日~令和2年1月1日取得 令和2年度~令和4年度課税分
令和2年1月2日~令和3年1月1日取得 令和3年度~令和5年度課税分
令和3年1月2日~令和4年1月1日取得 令和4年度~令和6年度課税分
令和4年1月2日~令和5年1月1日取得 令和5年度~令和7年度課税分
令和5年1月2日~令和5年3月31日取得 令和6年度~令和8年度課税分

固定資産税の特別措置の拡充・延長(令和2年度)

 適用対象に事業用家屋と構築物が追加されました。令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した資産が対象です。
 ※生産性向上特別措置法の改正により、適用期限が2年間延長されました。

固定資産税特例を受ける場合の手続きの流れ

1.証明書の発行

 導入する設備が生産性向上設備であることの「証明書」を、工業会等へ申請します。証明書は発行され次第、町に提出してください。
※証明書の発行には時間を要し、導入後でないと発行されないなども想定されます。そのため、発行前であっても、生産性向上設備であることを確認した上、並行して2、3の手続きを行っても構いません。

2.「先端設備等導入計画」の策定、認定経営革新等支援機関による確認

 遠賀町導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(以下の中小企業庁ホームページで確認できます。)の確認を受けてください。
 ※遠賀町商工会でも確認を受けることができます。

 認定経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

3.町による審査

 次の書類を遠賀町に提出してください。遠賀町導入促進基本計画に沿った内容であるかについて町で審査し、適合する場合は「認定」します。

 (1)先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画(原本)
 (2)認定経営革新等支援機関による事前確認書
 (3)工業会証明書(写し)
 (4)誓約書(※(3)の追加提出を行う場合)
 (5)返信用封筒(※郵送による返送を希望する場合のみ A4サイズが折らずに返信可能なもの)

 遠賀町導入促進基本計画 [PDFファイル/138KB]

4.償却資産の申告

 通常どおり、この制度による取得分も含め、1月1日現在の償却資産を町に申請します。その際、「固定資産税の特例申請書」の申請も同時に行います。

5.固定資産税特例率の適用

 町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に位置付けられた設備は、適用開始年度から3年分、固定資産税特例の特例率が適用されます。

申請先

先端設備導入計画に係る認定申請

 産業振興課 商工振興係(駅前サービスセンター内)

固定資産税の特例申請

 税務課 課税係

申請様式

関連リンク

 制度の説明など詳しい内容は、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

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