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電気柵への注意

ページID:0001376 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

電気柵を設置する際には以下の3つの点を守ることが法律で決められています。

電気柵対策

遠賀町ではイノシシやシカなどから農作物を守るために、電気柵と呼ばれる柵を設置している農地があります。

  1. 電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす、電気柵用電源装置)を使用すること。
  2. 上記1.の場合において、公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のために、15ミリアンペア以上の漏電が起こった時に0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を設置すること。
  3. 電気柵を設置する場合は、周囲の人が容易に視認できる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。

注意喚起看板

電気柵設置箇所には注意喚起看板を設置しています。 柵に触れると強い衝撃を受けますので、絶対に 触れないようにしてください。

電気柵設置場所

電気柵設置場所の画像