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新規就農者への支援

ページID:0001379 更新日:2021年8月30日更新 印刷ページ表示

稲刈り風景

遠賀町で就農・農業法人へ就業を考えている方へ

 まずは、就農のみちすじ(就農・就業を目指す方)をご覧ください。
 町や県、JAなどの関係機関が集まって行う会議の中で新規就農者等をサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
 また、新たに農業経営を開始する場合や農業法人が従業員を雇用する場合、国等の補助事業の対象となる場合があります。

就農のみちすじ(就農・就業を目指す方)[PDFファイル/5KB]

補助事業

農業次世代人材投資事業経営開始型 ※本事業は令和3年度で終了しました。

事業概要 次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農直後の経営確立を支援する 資金を交付する。
助成金額 年間最大150万円(個人)または年間最大225万円(夫婦)
助成期間 最長5年間
助成対象者の主な要件
  • 独立・自営就農時の年齢が原則として50歳未満の方
  • 5年後までに農業所得が250万円、年間労働時間が1,200時間を達成できる計画を市町村に提出し、市町村長の認定を受けた方
  • 農地の所有権または利用権を事業申請段階で有している方

農業次世代人材投資事業準備型

事業概要 次世代を担う農業者となることを志向する方に対し、就農前・就業前の研修を後押し する資金を交付する。
助成金額 年間最大150万円
助成期間 最長2年間(海外研修を行った場合は3年間)
助成対象者の主な要件
  • 研修時の年齢が原則として50歳未満の方
  • 都道府県等が認めた研修機関・先進農家・先進農業法人で概ね1年以上(1年につき概ね1,200時間以上)研修する方

農の雇用事業 ※本事業は令和3年度で終了しました。

事業概要 農業法人等が新規就農者、または新たな農業法人の設立を目指す方(以下「研修生」という。)を新たに雇用し、就農に必要な技術・経営ノウハウ等を習得させるための実践的な研修等に対して助成を行う。
助成金額 年間最大120万円
助成期間 最長2年間
助成にあたって雇用者の主な要件
  • 研修生との間で、正規の従業員として期間の定めのない雇用契約を締結すること。
  • 原則として研修生を労働保険に加入させること。雇用者が法人の場合は厚生年金保険、健康保険に加入させること。
  • 研修生に対する給与が最低賃金を下回っていないこと。
助成にあたって研修生の主な要件
  • 本事業での研修終了後も継続して就農・就業する強い意志があり、正社員としての採用時の年齢が原則50歳未満である方。
  • 主に農畜産物の生産・加工・販売に関する業務に従事する方であること。
  • 過去の農業就業期間等が正社員採用日時点で5年以内の方。なお、農業高校、農業大学校等における修学期間は就業期間に含めない。

遠賀町新規就農者等支援家賃補助金

事業概要 町内で新たに農業経営を開始した新規就農者、農業を主として営む町内の法人に 雇用されたものを支援するため、家賃の半額を一定期間助成する。
助成金額 新規就農者等1世帯につき支払った家賃月額(駐車場及び共益費等の管理費は 含めない)の2分の1以内とし、月額30,000円を上限とする。
助成期間 初年度申請から3年間
助成対象者の主な要件
新規就農者
  • 遠賀町に住所を有し、農業経営のための農地の取得または利用権設定から3年以内の者
  • 農業所得を主として生計を維持している者
  • 農業経営開始時の年齢が50歳未満である者
  • 借家の賃貸借契約を締結している者
助成対象者の主な要件
法人新規雇用者
  • 地区の生産組合に加入している農業を主として営む町内の法人(以下「町内法人」という。)と雇用契約を締結しているもの
  • 町内法人からの収入を主として生計を維持しているもの
  • 雇用契約締結時の年齢が50歳未満であるもの

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