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最低賃金が改定されました

ページID:0013993 更新日:2024年12月10日更新 印刷ページ表示

 福岡県の最低賃金は次のとおりです。
 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金

◆福岡県最低賃金 1時間 992円
 ※効力発生日 令和6年10月5日

 福岡県の最低賃金について、詳しくは福岡労働局ホームページ<外部リンク>で確認してください。 

特定最低賃金

 特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。

特定最低賃金
産業

最低賃金
(1時間当たり)

効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,106円 令和6年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 1,071円
自動車(新車)小売業 1,066円
輸送用機械器具製造業 1,081円
百貨店,総合スーパー 1,000円

問い合わせ

 福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室
 電話番号 092-411-4578