ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・観光 > 産業振興 > 雇用・労働 > 最低賃金改定のお知らせ

本文

最低賃金改定のお知らせ

ページID:0013993 更新日:2022年11月18日更新 印刷ページ表示

最低賃金改定のお知らせ

 福岡県の最低賃金は次のとおりです。
 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。

地域別最低賃金

◆福岡県最低賃金 1時間 900円
 ※効力発生日 令和4年10月8日

福岡県の最低賃金について​(福岡労働局)<外部リンク> 

特定最低賃金

 特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金が適用されます。

◆特定最低賃金
産業

最低賃金
1時間

効力発生日
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 1,010円 令和4年12月10日

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

 977円 令和4年12月10日
自動車(新車)小売業  987円 令和4年12月10日
輸送用機械器具製造業  987 円 令和4年12月10日
百貨店,総合スーパー 900 

令和4年10月8日
​※令和4年度は改正がなかったため、福岡県最低賃金900円を適用

お問い合わせ

 福岡労働局 労働基準部 監督課 賃金室
 電話番号 092-411-4578