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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号・5号・危機関連保証認定(中小企業者救済対策)

ページID:0001641 更新日:2024年3月12日更新 印刷ページ表示

指定期間について

 新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間は令和3年12月31日をもって終了しました。

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が3か月延長されます。(令和6年6月30日まで)<外部リンク>

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いが変更になりました。

 令和5年10月1日以降の町に対する認定申請分から、資金使途が「借換」資金に限定となりました。
 また、申請書の様式が変更となっておりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間を延長します。<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

認定基準の運用緩和について

 業歴が3か月以上1年1か月未満の事業者または、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者の認定基準の運用緩和が発表されました。詳しくはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について[PDFファイル/248KB]

 令和2年5月1日より、各申請に必要な書類が変更されました。

セーフティネット保証4号

 新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者への救済措置として、「セーフティネット保証4号」(新型コロナウイルス感染症関連)が発動されました。
 「セーフティネット保証4号」とは、自然災害などの突発的事由で、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

対象要件

 次のすべてを満たす中小企業者

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  • 法人の場合、登記上の住所または、事業実態のある事業所が遠賀町内にあること。個人事業主の場合、事業実態のある事業所が遠賀町内にあること
  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月の売上等が、前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること

申請方法

 次の必要書類を、産業振興課 商工振興係に提出してください。

必要書類

  • 認定申請書 1部
  • 売上高等比較表または各月の売上が分かる書類(売上台帳、試算表など)
  • 法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)

※金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

セーフティネット保証5号

 セーフティネット保証5号とは、全国的に業況が悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(80%保証)を行う制度です。

対象要件

 次のいずれかを満たす中小企業者

  • 指定業種に属する事業を行っていて、最近3か月間の売上高等が前年同期と比べて5%以上減少している
    (3月以降の直近3か月間の実績が算出できるようになるまでは、2月の実績+3月・4月の見込みなどで算出してもよい)
  • 指定業種に属する事業を行っていて、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない

※指定業種については、中小企業庁のホームページで確認して下さい。

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))<外部リンク>(中小企業庁ホームページ)

申請方法

 次の必要書類を、産業振興課 商工振興係に提出してください。

必要書類

  • 認定申請書 1部
  • 売上高等比較表または各月の売上が分かる書類(売上台帳、試算表など)
  • 法人登記履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は確定申告書の写し)

※金融機関が代理で申請を行う場合は、委任状が必要となります。

様式・関連リンク

 WordとPDFどちらかをご利用ください。

セーフティネット保証4号の様式(令和5年10月1日以降)

創業等、運用緩和様式

 創業後3か月以上1年未満や、業態の変化により前年同月と比較ができない場合の様式です。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

セーフティネット保証5号の様式

認定基準緩和様式

 売上高等の減少が新型コロナウイルス感染症に起因する場合の様式です。
 最近1か月の売上高等とその後2か月間(見込み)売上高等を比較前年同月と比較します。

1つの業種のみ営んでいる場合
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

創業等、運用緩和様式

 創業後3か月以上1年未満や、業態の変化により前年同月と比較ができない場合の様式です。

1つの業種のみ営んでいる場合
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
主たる事業(最近1年間の売上高が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合
  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較
  1. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年10月から12月の3か月を比較

関連リンク

セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項<外部リンク>

資金繰り支援<外部リンク>

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