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森林環境譲与税の使途の公表について

ページID:0041440 更新日:2023年9月26日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税とは


 国において森林環境税が創設されたことに伴い、令和元年度から、その一部が森林環境譲与税として市町村に譲与されることになりました。また、 市町村は森林環境譲与税の使途等を公表しなければならないとされています。


〔関係法令〕
 森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(抄)
 第34条第3項において、市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 なお、森林環境譲与税の使途については、次のとおりです。


交付の目的


 令和元年度から譲与が開始された森林環境譲与税は、森林整備や木材利用促進等に活用します。


遠賀町における使途について


令和4年度森林環境譲与税(決算)

歳入                (千円)

基金積立分 3,342
令和4年度森林環境譲与税 2,154

 

歳出                (千円)

木製品の導入事業 5,496

 

R4 森林環境譲与税使途 [PDFファイル/497KB]

 

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