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石綿による疾病の補償・救済

ページID:0065183 更新日:2025年2月12日更新 印刷ページ表示

 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。
 また、中皮腫などでお亡くなりになった人が過去に石綿業務に従事していた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
 石綿による疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長いことが特徴です。
 まずは、お気軽に県労働局、または労働基準監督署にご相談ください。
 詳しくは、厚生労働省ホームページでご覧いただけます。

問い合わせ

  • 福岡労働局 労働基準部 労災補償課
    電話番号 092-411-4799
  • 労働基準監督署 北九州西 労災課
    電話番号 093‐285‐3791