ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちの紹介 > 町政運営 > 統計データ > はじまります!国勢調査

本文

はじまります!国勢調査

ページID:0070312 更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

国勢調査がはじまります

国勢調査は、日本の未来をつくるために必要な調査です。
国や地方公共団体が正確な統計に基づいて、公正で効率的な行政を行うためには、日本に住むすべての人と世帯に漏れなく、正確な回答をしていただく必要があります。
令和7年国勢調査へのご協力をお願いします。

※調査員は、必ず調査員証を携帯しています。
 国勢調査をよそおった詐欺や不審な電話にご注意ください。

国勢調査2025タイトル

「国勢調査2025キャンペーンサイト」(総務省統計局)<外部リンク>

インターネット回答が、かんたん・便利です

国勢調査では、インターネット回答をおすすめしています。
スマートフォンやパソコンから、かんたん・便利なインターネット回答をご利用ください。

2025国勢調査 実施周知動画「はじまります!国勢調査」編(87秒)(YouTube)<外部リンク>

2025国勢調査 実施周知動画「はじまります!国勢調査」編(30秒)(YouTube)<外部リンク>

インターネット回答の大きなメリット

  • スマートフォンから、かんたんログイン!
    ​配布する『インターネット回答依頼書』のログイン用QRコードから、かんたんにログインできます。
  • 24時間回答できる!
    スマートフォン・タブレット・パソコンから、いつでも回答できます。
  • 利用者から好評!
    令和2年国勢調査では、インターネット回答した人の98%が「次回もインターネットで回答したい」と答えています。

調査の概要

調査期日

令和7年(2025年)10月1日

調査対象

令和7年(2025年)10月1日現在、日本に住んでいるすべての人と世帯(外国人を含む)

調査の流れ

令和7年(2025年)9月下旬から調査員が各世帯を訪問し、調査書類を配布します。
​調査の回答方法は、「インターネット回答」「調査票(紙)を郵送」「調査票(紙)を調査員に提出」があります。

※かんたん・便利なインターネット回答をおすすめします。

スケジュール(予定)

9月中旬
 調査員が担当調査区を確認

9月20日(土曜日)~9月30日(火曜日)
 調査員が各世帯に調査書類を配布

9月20日(土曜日)~10月8日(水曜日)
 インターネット回答期間

10月1日(水曜日)~10月8日(水曜日)
 調査票(紙)の回答期間
 ※インターネット回答をされた場合は、調査票(紙)の提出は不要です。

10月1日(水曜日)~
 調査員による調査票(紙)の回収期間

調査事項(全17項目)

  • 世帯員に関する事項(13項目)
    (1).氏名 (2).男女の別 (3).出生の年月 (4).世帯主との続柄 (5).配偶の関係 (6).国籍 
    (7).現在の住居における居住期間 (8).5年前の住居の所在地 (9).就業状態 
    (10).所属の事業所の名称及び事業の種類 (11).仕事の種類 (12).従業上の地位 
    (13).従業地または通学地
  • 世帯に関する事項(4項目)
    (14).世帯の種類 (15).世帯員の数 (16).住居の種類 (17).住宅の建て方

国勢調査の調査員を募集しています

遠賀町では、国勢調査の調査員を募集しています。
詳しくは、「統計調査員の募集」ページをご確認ください。

国勢調査 調査員募集動画「さぁ、ご一緒に!国勢調査員大募集」篇(80秒)(YouTube)<外部リンク>

国勢調査 調査員募集動画「さぁ、ご一緒に!国勢調査員大募集」篇(30秒)(YouTube)<外部リンク>

統計調査へのご協力をお願いします

国勢調査の調査項目は、我が国の人口・世帯の実態を把握するために必要不可欠なものです。
​社会に活かす統計表を作成するために、皆さんの調査へのご理解とご協力をお願いいたします。

統計法では、回答義務と守秘義務が定められています

正確な統計を作成するため、統計法には以下のような回答(報告)義務が定められています。

  • 基幹統計調査の報告を求められた者が、拒むまたは虚偽の報告をすることを禁止(統計法第13条)
  • 違反した者は、50万円以下の罰金に処する(統計法第61条)

​統計法では、回答(報告)義務を定める一方、調査員をはじめとする調査に従事するすべての者に対して、調査で知り得た秘密を保護する義務や調査票の取り扱いについて厳格な規定が設けられており、これらに違反した者に対する罰則も設けられています。

  • 業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(統計法第41条)
  • 守秘義務規定に違反して、業務に関して知り得た秘密を漏らした者は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する(統計法第57条)

国勢調査は大変重要な調査であるとともに、統計法によって調査票の記入内容が厳重に保護され、国や地方公共団体においても適正に管理されていますので、安心してご回答ください。

関係機関・団体およびマンション関係者の皆さま

国勢調査を円滑かつ確実に実施するためには、関係機関・団体、マンション関係者の皆さまのご協力が必要不可欠です。
調査へのご協力をよろしくお願いします。

「国勢調査へのご協力」(総務省統計局)<外部リンク>