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租税条約の適用について

ページID:0011259 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

租税条約とは

 租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。

 租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>を参照してください。

対象者

 租税条約の規定要件を満たす、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なります。
   所得割については、各国同様の免除規定が多くなっていますが、均等割の課税または非課税の別は、各国の租税体系がそれぞれ異なることや、租税条約の内容がそれぞれ異なることにより、根拠法令等で定められております。
   均等割のみ課税される根拠については、省令第11条では「所得割の納税義務者」とあることから、そもそも均等割については免除の対象となっていません。
   ただし、通達により、一部の相手国については、均等割も免除する旨があります。通達は法令ではなく、市町村を拘束するものではありませんが、国の解釈として示されていますので、通達どおりの取扱いとしています。

根拠法令・通達

 ・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律
 ・租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令
 ・租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取り扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通達)

免除適用を受けるための手続き

 租税条約及び通達に基づく個人住民税の課税免除の適用を受けられる方は、提出期限までに必要書類を税務課課税係に提出してください。
 給与支払報告書の摘要欄への租税条約関係文言記載だけや、所得税の課税免除の届出を税務署へ提出するだけでは、個人住民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
 ※所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ(源泉所得税(租税条約等)関係)<外部リンク>を参照してください。

提出書類

 ・源泉徴収義務者が税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

 以下に該当する場合は該当する資料を添付してください。 ※写しの提出で可
 ・在学証明書の写し(留学生の場合)
 ・事業等の修習者であることを証する書類の写し(事業等の修習者である場合)
 ・交付金の受領者であることを証する書類の写し(交付金等の受領者である場合)
 ・雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

 ※租税条約の適用のある従業員(研修生)の方も「給与支払報告書」は必ず提出してください。「給与支払報告書」摘要欄に「〇〇条約〇〇条該当」と記入の上、「租税条約に関する届出書」の写しを提出することにより、個人住民税の免除となります。給与支払報告書の提出がないと、所得証明書等の証明書を発行することが出来ません。eLTAXで給与支払報告書を提出する場合は「条約免除」にチェックを付けてください。
 ※税務署での所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。

提出期限、方法

 提出期限:毎年3月15日
 ※提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日の場合は、翌日までに提出してください。提出期限後の免除は受けられません。

 提出方法:税務課窓口もしくは郵便等にて、ご提出ください。