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税の申告が始まります
税の申告は、令和6年1月1日から12月31日の収入にもとづき、個人住民税、国民健康保険税を課税する基礎資料となるほか、所得証明書の発行、介護保険料の算定など公的サービスの基礎資料にもなります。必要書類を準備し、期間内に申告しましょう。
遠賀町での税の申告(確定申告・町県民税(住民税)申告)
対象となる人
令和7年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人です。1月2日以降に転入した人は、前住所地にお問い合わせください。
- 個人で事業や農業を営んでいる
- 年末調整が済んでいない
- 地代や家賃収入、配当金など、給与所得以外の所得がある
- 扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける
- 個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
遠賀町で受け付けることができない人
次のいずれかに該当する人は、若松税務署で申告してください。
- 土地や建物、株式などの譲渡所得がある
- 住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける
- 先物取引に係る所得がある
- 暗号資産の売却などによる所得がある
- 配当所得(総合課税以外)がある
- 特定口座年間取引報告書がある
- 外国税額控除がある
- 山林所得がある
- 令和5年分以前の申告をする
受付期間
令和7年2月17日(月曜日)~3月17日(月曜日)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付時間
午前の受付 9時~11時30分
午後の受付 13時~16時
受付会場
遠賀町役場 2階 大会議室
日程
例年、申告受付会場は、大変混雑します。混雑回避のため、申告会場に出向くことなく、ご自宅などからパソコンやスマートフォンで申告することをお勧めしています。国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>から申告書を作成することができます。
日程 | 対象地区 | 税理士出張相談 |
---|---|---|
2月17日(月曜日) | 所得税の還付申告のみの人で、JR鹿児島本線より南側に住んでいる人 | |
2月18日(火曜日) | 所得税の還付申告のみの人で、JR鹿児島本線より北側に住んでいる人 | |
2月19日(水曜日) | 田園北 | 対象日 |
2月20日(木曜日) | 田園南 | 対象日 |
2月21日(金曜日) | 若松、尾崎 | 対象日 |
2月25日(火曜日) | 広渡、道官、中央 | |
2月26日(水曜日) | 別府、緑光苑、千代丸 | |
2月27日(木曜日) | 松の本(名字がア行からタ行までの人) | 対象日 |
2月28日(金曜日) | 松の本(名字がナ行以降の人) | 対象日 |
3月3日(月曜日) | 今古賀 | 対象日 |
3月4日(火曜日) | 島津、鬼津 | 対象日 |
3月5日(水曜日) | 新町、芙蓉 | 対象日 |
3月6日(木曜日) | 浅木 | 対象日 |
3月7日(金曜日) | 遠賀川 | 対象日 |
3月10日(月曜日) | 若葉台、緑ヶ丘、老良 | |
3月11日(火曜日) | 東和苑、旧停 | |
3月12日(水曜日) | 上別府 | |
3月13日(木曜日) | 木守、虫生津 | |
3月14日(金曜日) | 対象日に来ることができなかった人で、JR鹿児島本線より南側に住んでいる人 | |
3月17日(月曜日) | 対象日に来ることができなかった人で、JR鹿児島本線より北側に住んでいる人 |
- 風邪の症状など、体調の悪い人の来場は、ご遠慮ください。
- 備え付けの筆記用具や電卓は、共有のものです。不安な人は、ご持参ください。
※事業や不動産、農業などの所得があり青色申告をする人は、税理士出張相談日にお越しください。また、書類は必ず事前に作成してください。なお、税理士の派遣が中止となった場合、専門的な知識が必要な申告の受付ができない場合があります。
※インボイス発行事業者の皆さまへ
インボイス発行事業者の令和6年分消費税の申告は税理士出張相談日のうち、3月3日(月曜日)~3月7日(金曜日)にお越しください。事前に収支内訳書または青色申告決算書等を作成のうえ、お越しください。
持ってくるもの(次の1~3のうち該当するもの)
1.収入額を証明する書類
- 給与や公的年金などの源泉徴収票
- 報酬、謝礼などの支払調書
- 個人事業、農業などの収支内訳書、青色申告決算書
- 個人年金や生命保険の満期保険金などの支払証明書
2.所得控除額を証明する書類
- 国民健康保険税の納付額証明書、任意継続の健康保険・建設国保などの保険料領収書、国民年金保険料控除証明書
- 地震保険料、生命保険料の控除証明書
- 障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書
- ふるさと納税などの寄附金控除用領収書または寄附金控除に関する証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
※住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける人のみ - 医療費控除明細書または医療保険者が発行した医療費通知書
- スイッチOTC医薬品購入の明細書
3.その他
- マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証など)
- 本人名義の預貯金通帳
- 令和6年分確定申告のお知らせはがき(税務署から届いた人のみ)
収支内訳書や医療費の明細は作成してお越しください。
用紙をお持ちでない方は、国税庁ホームページ(確定申告書等の様式・手引き等)<外部リンク>からダウンロードしてご使用ください。
医療費控除・セルフメディケーション税制の注意点
- 「一定の取組」を行ったことを証明する書類や領収書は、5年間保存してください。(添付不要)
- 医療費控除明細書を作成の上、来場してください。
- 医療保険者が発行した医療費通知書を添付することで医療費の明細の記入を省略できます。
- 医療費通知書は「世帯主や組合員の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた被保険者の氏名」「療養を受けた病院などの名称」「被保険者が支払った医療費の額」「保険者の名称」が全て記載されている必要があります。
遠賀町での申告(無収入などの住民税申告)
国民健康保険税や後期高齢者医療保険料算定のため、無収入などの住民税申告をする場合は、役場税務課で申告してください。
受付期間
令和7年3月18日(火曜日)~3月31日(月曜日)
※土曜日、日曜日、祝日を除く
対象となる人
令和7年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人
- 令和6年中に収入がない
- 遺族年金などの税金がかからない収入のみがある
税務署での申告(所得税の確定申告)
対象となる人
- 給与収入が2000万円を超える
- 給与所得以外に20万円を超える所得がある(退職所得を除く)
- 公的年金などの収入が400万円を超える
- 扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受ける
- 個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
- 土地や建物、株式などの譲渡所得がある
- 山林所得がある
- 令和5年分以前の申告をする
会場・期間
(1)若松税務署(北九州市若松区本町1丁目14番12号)
※駐車場が狭あいですので、公共交通機関又は周辺の有料駐車場をご利用ください。
令和7年2月17日(月曜日)から3月17日(月曜日) 9時~16時
※土曜日、日曜日及び祝日は休みとなります。
※3月以降は大変込み合いますので、お早めの来場をお願いします。
(2)AIM(アジア太平洋インポートマート)ビル3階(北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号)
令和7年3月2日(日曜日) 9時~16時
会場への入場には「入場整理券」が必要です。
- LINEアプリを使用すれば事前発行ができます。国税庁ホームページ(LINE公式アカウントについて)<外部リンク>をご覧ください。
※来庁したい日の10日前から事前発行が可能です。 - 当日券発行の場合は、配布状況に応じて、すぐにご案内できない場合や、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。
確定申告会場では、スマートフォンをお持ちの方は、原則、ご自身のスマートフォンにより、ご自身で申告書の作成を行っていただきます。
- マイナンバーカードをお持ちください。
その際、暗証番号(署名用:英数字6~16桁、利用者証明用:数字4桁)が必要となります。 - 事前にマイナポータルアプリをインストールしていただく必要があります。マイナポータルホームページ<外部リンク>をご確認ください。
申告書等の控えへの収受日付印押なつの廃止
国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。
令和7年1月からは、申告書等を書面で提出する際には、申告書の正本(提出用)のみを提出(送付)してください。
詳しい内容については、国税庁のホームぺージ(令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)<外部リンク>をご確認ください。
スマートフォンやパソコンでの確定申告の推奨
国税庁では、インターネットで国税に関する申告や納税・申請・届出などの手続きができるe-Taxの利用促進を中心に、確定申告のデジタル化に関する取り組みを行っています。
1月6日(月曜日)から、e-Taxを利用して、スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成できます。
スマートフォンでの確定申告の操作方法についてはスマホマニュアル [PDFファイル/3.57MB]、スマホコーナー虎の巻 [PDFファイル/5.81MB]をご覧ください。
e-Taxとは
- 国税の申告・納税が電子で行えるシステム
- スマートフォンやパソコンで24時間利用できる
- 添付書類を省略し、還付を素早く受けられる
e-Taxに必要なもの
1.マイナンバーカード(有効期限内)
2.マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンなど
3.マイナンバーカードのパスワード
※証明用電子パスワード(6~16桁)・利用者証明書用電子証明書パスワード(4桁)どちらも必要になります
e-Taxがスマートフォン用電子証明書に対応(令和7年1月~)
令和7年1月6日(月)から、e-Taxでは「スマホ用電子証明書」<外部リンク>の利用が可能になりました。
- マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになりました
※「スマホ用電子証明書」は、Android™ でのみ利用可能です - 利用者証明用電子証明書のパスワードは、スマートフォンの生体認証機能を利用できます(機種によって異なります)
確定申告書等作成コーナー
確定申告書等作成コーナー<外部リンク>では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。
また、自動計算されるので計算誤りがありません。
マイナポータル連携
マイナポータル連携<外部リンク>とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
マイナポータル連携を利用するための事前準備が必要です。
令和5年分の確定申告では、190万人がマイナポータル連携を利用しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。
連携対象
収入関係
- 給与所得の源泉徴収票
※給与所得の源泉徴収票の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が、税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です - 公的年金等の源泉徴収票
- 株式の特定口座年間取引報告書
控除関係
- 医療費
- ふるさと納税
- 社会保険(国民年金保険料・国民年金基金掛金)
- 生命保険
- 地震保険
- iDeCo(個人型確定拠出年金)
- 小規模企業共済掛金
- 住宅ローン控除関係