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税の申告(確定申告・町県民税(住民税)申告)

ページID:0001289 更新日:2026年1月23日更新 印刷ページ表示

 税の申告は、令和7年1月1日から12月31日の収入に基づき、個人住民税、国民健康保険税の課税資料となるほか、所得証明書の発行や介護保険料の算定など、公的サービスの基礎資料にもなります。
 早めに必要書類を準備し、期間内に申告しましょう。

遠賀町での税の申告(確定申告・町県民税(住民税)申告)

対象となる人 

 令和8年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人です。1月2日以降に転入した人は、前住所地に問い合わせてください。

  • 個人で事業や農業を営んでいる
  • 年末調整が済んでいない
  • 地代や家賃収入、配当金など、給与所得以外の所得がある
  • 扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを受ける
  • 個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った

遠賀町で受け付けることができない人

 次のいずれかに該当する人は、若松税務署で申告してください。

  • 土地や建物、株式などの譲渡所得がある
  • 住宅借入金等特別控除(1年目)を受ける
  • 先物取引に係る所得がある
  • 暗号資産の売却などによる所得がある
  • 配当所得(総合課税以外)がある
  • 特定口座年間取引報告書がある
  • 外国税額控除がある
  • 山林所得がある
  • 令和6年分以前の申告をする

受付期間

 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)
※土曜日、日曜日、祝日を除く

受付時間

 9時00分~11時30分、13時00分~16時00分

受付会場

 遠賀町中央公民館 2階 視聴覚室
※昨年と異なります。役場内ではありませんので、ご注意ください。

※申告受付会場は大変混雑します。混雑回避のため、申告会場に出向くことなく、自宅などからパソコンやスマートフォンで申告することをおすすめしています。
 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>から申告書を作成することができます。 

日程

日程 対象地区 税理士出張相談
令和8年2月16日(月曜日) 所得税の還付申告のみの人で、JR鹿児島本線より南側に住んでいる人  
令和8年2月17日(火曜日) 所得税の還付申告のみの人で、JR鹿児島本線より北側に住んでいる人  
令和8年2月18日(水曜日) 田園北  
令和8年2月19日(木曜日) 田園南  
令和8年2月20日(金曜日) 新町、芙蓉 対象日
令和8年2月24日(火曜日) 島津、鬼津 対象日
令和8年2月25日(水曜日) 浅木 対象日
令和8年2月26日(木曜日) 若葉台、緑ヶ丘、老良  
令和8年2月27日(金曜日) 東和苑、旧停  
令和8年3月2日(月曜日) 遠賀川 対象日
令和8年3月3日(火曜日) 木守、虫生津 対象日
令和8年3月4日(水曜日) 上別府 対象日
令和8年3月5日(木曜日) 別府、緑光苑、千代丸 対象日
令和8年3月6日(金曜日) 若松、尾崎 対象日
令和8年3月9日(月曜日) 今古賀 対象日
令和8年3月10日(火曜日) 広渡、道官、中央 対象日
令和8年3月11日(水曜日) 松の本(名字がア行からタ行までの人)  
令和8年3月12日(木曜日) 松の本(名字がナ行以降の人)  
令和8年3月13日(金曜日) 対象日に来ることができなかった人で、JR鹿児島本線より南側に住んでいる人  
令和8年3月16日(月曜日) 対象日に来ることができなかった人で、JR鹿児島本線より北側に住んでいる人  
  • 風邪の症状など、体調の悪い人の来場はご遠慮ください。
  • 備え付けの筆記用具や電卓は、共有のものです。不安な人は、ご持参ください。

※事業や不動産、農業などの所得があり青色申告をする人は、申告書類を必ず事前に作成の上、税理士出張相談日に来場してください。
 なお、税理士の派遣が中止となった場合、専門的な知識が必要な申告の受付ができない場合があります。

※インボイス発行事業者の令和7年分消費税の申告は税理士出張相談日のうち、令和8年3月2日(月曜日)~3月6日(金曜日)に、事前に収支内訳書または青色申告決算書等を作成の上、来場してください。

持ってくるもの(次のうち該当するもの)

収入額を証明する書類

  • 給与や公的年金などの源泉徴収票
  • 報酬、謝礼などの支払調書
  • 個人事業、農業などの収支内訳書、青色申告決算書
  • 個人年金や生命保険の満期保険金などの支払証明書

所得控除額を証明する書類

  • 国民健康保険税の納付額証明書、任意継続の健康保険・建設国保などの保険料領収書、国民年金保険料控除証明書
  • 生命保険料、地震保険料の控除証明書
  • 障がい者手帳、障がい者控除対象者認定書
  • ふるさと納税などの寄附金控除用領収書または寄附金控除に関する証明書
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    ※住宅借入金等特別控除(2年目以降)を受ける人のみ
  • 医療費控除明細書または医療保険者が発行した医療費通知書
  • スイッチOTC医薬品購入の明細書

その他

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードと顔写真付きで本人確認ができる書類(運転免許証など)
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 令和7年分確定申告のお知らせはがき(税務署から届いた人のみ)
収支内訳書や医療費の明細は、事前に作成してご来場ください。

 用紙を持っていない人は、国税庁ホームページ(確定申告書等の様式・手引き等)<外部リンク>からダウンロードしてください。

医療費控除・セルフメディケーション税制の注意点
  • 「一定の取組」を行ったことを証明する書類や領収書は、5年間保存してください。(添付不要)
  • 医療費控除明細書を作成の上、来場してください。
  • 医療保険者が発行した医療費通知書を添付することで医療費の明細の記入を省略できます。
  • 医療費通知書は「世帯主や組合員の氏名」「療養を受けた年月」「療養を受けた被保険者の氏名」「療養を受けた病院などの名称」「被保険者が支払った医療費の額」「保険者の名称」が全て記載されている必要があります。
  • 介護保険制度で提供される施設・居宅サービス等の医療費控除の対象となる金額は、基本的に領収証に記載されることとなっています。

遠賀町での申告(無収入などの住民税申告)

 国民健康保険税や後期高齢者医療保険料算定のため、無収入などの住民税申告をする場合は、役場税務課で申告してください。

受付期間

 令和8年3月17日(火曜日)~3月31日(火曜日)8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日を除く

対象となる人

 令和8年1月1日現在、町内在住で、次のいずれかに該当する人

  • 令和7年中に収入がない
  • 遺族年金などの税金がかからない収入のみがある

税務署での申告(所得税の確定申告)

対象となる人

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 給与所得以外に20万円を超える所得がある(退職所得を除く)
  • 公的年金などの収入が400万円を超える
  • 扶養控除や社会保険料控除、医療費控除、住宅借入金等特別控除などを受ける
  • 個人年金や生命保険の満期保険金などを受け取った
  • 土地や建物、株式などの譲渡所得がある
  • 山林所得がある
  • 令和6年分以前の申告をする

会場・期間

若松税務署(北九州市若松区本町1丁目14番12号)

 令和8年2月16日(月曜日)~3月16日(月曜日)9時00分~16時00分
※土曜日、日曜日、祝日を除く
※3月以降は大変込み合いますので、早めの来場をお願いします。
※駐車場が狭あいですので、公共交通機関または周辺の有料駐車場をご利用ください。

AIM(アジア太平洋インポートマート)ビル3階(北九州市小倉北区浅野3丁目8番1号)

 令和8年3月1日(日曜日) 9時00分~16時00分

会場への入場には「入場整理券」が必要です

  • LINEアプリを使用すれば事前発行ができます。国税庁ホームページ(LINE公式アカウントについて)<外部リンク>をご覧ください。
    ※来庁したい日の10日前から事前発行が可能です。
  • 当日券発行の場合は、配布状況に応じて、すぐにご案内できない場合や、早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合があります。

その他

  • スマートフォンを持っている人は、原則、自身のスマートフォンにより自身で申告書の作成を行ってもらいます。
  • マイナンバーカードを持ってきてください。
    その際、署名用電子パスワード(英数字6~16文字)・利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4桁)が必要となります。
  • 事前にマイナポータルアプリをインストールする必要があります。マイナポータルホームページ<外部リンク>でご確認ください。

申告書等の控えへの収受日付印押なつの廃止

 国税庁・国税局・税務署では、税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
 申告書等を書面で提出する際には、申告書の正本(提出用)のみを提出(送付)してください。

 詳しい内容については、国税庁ホームぺージ(令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて)<外部リンク>をご確認ください。

スマートフォンやパソコンでの確定申告の推奨

 国税庁では、インターネットで国税に関する申告や納税・申請・届出などの手続きができるe-Taxの利用促進を中心に、確定申告のデジタル化に関する取り組みを行っています。
 令和8年1月5日(月曜日)から、e-Taxを利用して、スマートフォンやパソコンで確定申告書を作成できます。
 スマートフォンでの確定申告の​操作方法についてはスマホご利用ガイド [PDFファイル/14.79MB]をご覧ください。

e-Taxとは

 国税の申告・納税を電子で行うことができるシステムです。
 スマートフォンやパソコンで24時間利用でき、添付書類を省略し、還付も素早く受けられます。

e-Taxに必要なもの

  1. マイナンバーカード(有効期限内)
    ※マイナンバーカードは10年、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続等を利用することができません。
  2. マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンなど
  3. マイナンバーカードのパスワード
    ※署名用電子パスワード(英数字6~16文字)・利用者証明書用電子証明書パスワード(数字4桁)どちらも必要になります

e-Taxがスマートフォン用電子証明書に対応(令和7年1月から)

 令和7年1月から、e-Taxでは「スマホ用電子証明書」<外部リンク>の利用が可能になりました。

 マイナンバーカードをスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができます。
 また、利用者証明用電子証明書のパスワードは、スマートフォンの生体認証機能を利用できます。(機種によって異なります。)

マイナポータル連携

 マイナポータル連携<外部リンク>とは、所得税確定申告の手続において、マイナポータル経由で、給与所得の源泉徴収票や控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
 令和6年分の確定申告では、310万人がマイナポータル連携を利用しており、そのメリットから、利用者数は年々増加しています。

※利用するための事前準備が必要です。

令和7年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でもっと便利に!<外部リンク>

 国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」<外部リンク>では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税、消費税及び贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。

連携対象

 令和8年1月以降、収入関係については、「生命保険契約等の一時金・年金」「損害保険契約等の満期返戻金等・年金」(それぞれ対応する保険会社に限ります)が、控除関係については「ふるさと納税以外の一部の寄附金」が、新たにマイナポータル連携の対象となる予定です。詳しくはマイナポータルと連携した所得税確定申告手続<外部リンク>をご確認ください。

収入関係
  • 給与所得の源泉徴収票
    ※給与所得の源泉徴収票の情報が自動入力の対象になるためには、お勤め先(給与等の支払者)が、税務署にe-Taxで給与所得の源泉徴収票を提出していることが必要です
  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 株式の特定口座年間取引報告書
控除関係
  • 医療費
  • 寄附金(ふるさと納税など)
  • 社会保険料(国民年金保険料・国民年金基金掛金)
  • 生命保険料
  • 地震保険料
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 小規模企業共済掛金
  • 住宅ローン控除関係
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