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令和6年度における税制等の見直し

ページID:0044492 更新日:2023年12月7日更新 印刷ページ表示

令和6年度における税制等の見直し

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の個人住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除等の対象となります。

  • 留学により国外に住所及び居所がある人
  • 障がい者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 

 国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

国外居住親族が扶養控除等を適用するための年齢別必要書類
国外居住親族の年齢(前年12月31日時点) 提出または提示が必要な書類
配偶者、16歳未満

・親族関係書類(※1)
・送金関係書類(※2)

16歳以上29歳以下

・親族関係書類(※1)
・送金関係書類(※2)

30歳以上69歳以下 1.留学により国外に住所及び居所がある人

・留学カードまたはビザ等書類
・親族関係書類(※1)
・送金関係書類(※2)

2.障がい者

・親族関係書類(※1)
・送金関係書類(※2)

3.扶養控除等を申告する納税義務者から、前年において生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている人

・親族関係書類(※1)
・年間38万円以上の送金関係書類

70歳以上

・親族関係書類(※1)
・送金関係書類(※2)

(※1)親族関係書類とは、次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証明するものをいいます。

  • 戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

(※2)送金関係書類とは、次の書類で、国外居住親族を扶養する年に、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを確認できるものをいいます。

  • 金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
  • クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者から受け取った、または受け取ることを証明する書類(クレジットカードの利用明細書)

詳細につきましては、下記ホームページを参照してください。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の一致

 令和6年度より、上場株式等の特定配当等に係る所得及び源泉徴収ありの特定口座で取引した上場株式等に係る特定株式等譲渡所得(以下「上場株式等に係る配当所得等」といいます。)については、所得税と個人住民税の課税方式を一致させることになりました。(令和4年度税制改正)

 具体的には、上場株式等に係る配当所得等を含めた所得税の確定申告書を提出している場合、個人住民税はその情報を基に所得税と同じ方式で課税することとなります。また、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となります。これにより、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することはできなくなりました。

 なお、課税方式により、個人住民税の算定だけではなく、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

森林環境税(国税)

 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
 森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

 令和6年度の森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税され、個人町・県民税とあわせて徴収されます。

 個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

内訳
    令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税均等割 2,000円 1,500円
町民税 個人住民税均等割 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

 

詳細につきましては、下記ホームページを参照してください。