ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 個人住民税 > 令和6年度個人住民税の定額減税について

本文

令和6年度個人住民税の定額減税について

ページID:0046289 更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

 

令和6年度個人住民税の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されることになりました。​

 以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな発表がされた際は、随時更新します。

対象者

 令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者

 ただし、以下に該当する方は対象外となります。

 ・個人住民税非課税の方

 ・個人住民税均等割(以下、均等割)・森林環境税(国税)のみ課税の方

減税額(特別控除額)

 個人住民税の減税額(特別控除額)は、次の合計額になります。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。

  1.  本人:1万円
  2. ​ 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(納税者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合の配偶者(配偶者の合計所得金額が48万円以下)をいいます。)(国外居住者を除く)は、令和7年度分の所得割額から、1万円を控除します。

 所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)については、国税庁<外部リンク>のホームページをご覧ください。

定額減税の実施方法

  1.  給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
     令和6年6月分の給与天引きを行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
     ※定額減税(特別控除)の対象とならない方については、通常どおりの徴収方法となります。
  2.  公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
     令和6年10月支払分の年金より年金天引きされる税額から、特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
  3.  普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
     ​第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。

定額減税額の確認方法

 定額減税額は次の通知書において確認することができます。

  1.  給与からの特別徴収の場合
     「令和6年度給与所得等に係る町民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」(令和6年5月下旬頃 特別徴収義務者(勤務先)から配布予定)
  2.  公的年金からの特別徴収または普通徴収の場合
     「令和6年度町民税・県民税・森林環境税納税通知書」(令和6年6月中旬頃個人あて送付予定)

その他

  • 個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は、定額減税の対象となりません。
  • 定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となります。
  • 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。