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「ペダル付電動バイク」はナンバープレートの取付・表示が必要です

ページID:0054964 更新日:2024年8月22日更新 印刷ページ表示

 「ペダル付き電動バイク」はペダルを使わず電動機(モーター)のみで走行が可能なペダル付き原動機付自転車です。
 自転車ではなく「一般原動機付自転車又は自動車」に分類され、モーターを使わず、ペダルのみで走行する場合でも、原動機付自転車の運転とみなされます。
 このため、「ペダル付き電動バイク」の使用にはナンバープレートの取り付けなど原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。

 ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車として速やかに申告してください。
※自動車損害賠償保険(共済)への加入が必要です。
※ペダルを漕ぐ力を補助するための原動機がついている「電動アシスト自転車」は道路交通法上「自転車」として扱われるためナンバープレートの取得は不要です。
※ペダル付き電動バイクについて、詳しくは警視庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

手続方法

 軽自動車(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書と、申告の内容に応じて必要なものをそろえて遠賀町役場税務課窓口で手続きしてください。
 詳細は軽自動車税のページで確認してください。