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固定資産税台帳の縦覧・閲覧
縦覧制度は、自分の固定資産価格(評価額)が適正であるかどうかを確認するための制度で、4月1日から5月末までの間に自分の所有する固定資産と他の所有資産とを比較できます。ただし、所有者名や課税内容は縦覧することができません。また、固定資産課税台帳に登録された評価額に関して不服がある場合は、審査請求を行うことができます。
閲覧制度は、固定資産課税台帳兼名寄帳の課税内容を確認するための制度で、いつでも閲覧することができ、縦覧期間中は無料です。固定資産の所有者だけでなく、借地人や借家人等も借地している土地や家屋の課税内容を閲覧することができます。
縦覧期間
4月1日〜5月31日(8時30分~17時15分)
※ 固定資産税の第1期納期限により、6月1日または2日までとなる年度もあります。
※ 土、日曜日、祝日は除きます。
縦覧・閲覧場所
遠賀町役場税務課窓口
縦覧・閲覧の可否
閲覧者 | 縦覧 | 閲覧 |
---|---|---|
納税義務者(非課税や免税点未満の人は閲覧のみ) | 可 | 可 |
納税者から委任された代理人 | 可 | 可 |
納税管理人または相続人 | 可 | 可 |
借地または借家人 | 否 | 可 |
賦課期日(1月1日)以後の新所有者 | 否 | 可 |
縦覧・閲覧のために必要な物
- 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、免許証、納税通知書、パスポート、保険証など)
- 代理人の場合は、委任状
- 法人の場合は、法人印押印の委任状
- 借地または借家人などの場合は、賃貸契約書など
- 売買等により納税義務者が変わった場合は、売買契約書、新所有者名義の所有権移転登記要約書など