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固定資産の価格等に不服がある場合

ページID:0055314 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

(1)固定資産税台帳に登録した価格について不服がある場合

 原則として納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、地方税法第432条第1項に規定する審査の申出をすることができます。また、審査委員会の裁決の取消しの訴えは、裁決の通知の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(審査委員会が被告の代表)を被告として提起することができます。ただし、審査の申出があった日から30日を経過してもその裁決がないときは、審査の申出を却下する旨の裁決があったものとして、訴えを提起することができます。

(2)納税通知書の記載事項に不服がある場合((1)の不服を除く)

 その通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に町長に対し、審査請求をすることができます。
 また、前記審査請求の裁決の取消しを求める訴えは、前記審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(町長が被告の代表者)を被告として提起することができます。

 なお、処分の取消しを求める訴えは、前記審査請求の裁決を経た後でなければ提起することができませんが、以下につきましては、裁決を経ないで処分の取消しを求める訴えを提起することができます。
 ただし、裁決の日から1年を経過すると処分の取消しを求める訴えを提起することができません。

  1. 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき