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土地にかかる負担調整措置(令和6年度~令和8年度)

ページID:0055306 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 原則として価格(評価額)が課税標準額となりますが、宅地においては税負担の調整措置があります。

 令和2年から令和5年までの商業地の地価は、大都市を中心とした地価の上昇と地方の地価の下落が混在する状況が継続しています。この状況をふまえ、令和6年度税制改正において税負担の公平性等の観点から、段階的に負担水準の均衡化を進めるため、令和6年度から令和8年度までの間、土地に係る固定資産税の負担調整の仕組みを継続することとなりました。

負担水準とは

 個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。具体的な算出方法は以下のとおりです。

 負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率(1/3または1/6))

課税標準額の算出

商業地等(住宅用地以外の宅地等の場合)

 令和6年度課税標準額=令和6年度価格×70%

  • 負担水準が70%を超える商業地等については、当該年度の評価額の70%を課税標準額とする。
  • 負担水準が60%以上70%以下の商業地等については、前年度課税標準額を据え置く。
  • 負担水準が60%未満の商業地等については、前年度課税標準額に当該年度の評価額の5%を加えた額を課税標準額とする。
    ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする。

住宅用地

 令和6年度課税標準額=令和6年度住宅用地特例額(令和6年度価格×住宅用地特例率)​

  • 負担水準が100%未満の住宅用地については、前年度課税標準額に本則課税標準額(当該年度の評価額に住宅用地特例割合(6分の1又は3分の1)を乗じて得た額)の5%を加えた額を課税標準額とする。
    ただし、当該額が、本則課税標準額を超える場合は本則課税標準額とし、本則課税標準額の20%を下回る場合は20%相当額とする。