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固定資産の価格の決定

ページID:0055305 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 それぞれの固定資産は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、町長が次のように価格を決定します。

土地の価格

 売買実例価格をもとに算定した適正な価格(鑑定評価額)を基礎として、その土地の現況に応じて評価し、価格を決定します。
 固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき地目別に定められた方法により1平方メートルあたりの価格を決定し、それにその土地の面積(地積)を乗じて求めます。
 市街地や国県道沿いの宅地の評価方法は、次のようにして決められます。

土地を状況類似地区別に区分

 道路・家屋の疎密度・公共施設等からの距離、宅地の利用上の便等が類似する地域(状況類似地区)別に区分します。

状況類似地区別に標準地を選定

 区分した状況類似地区別に標準となる土地(間口、奥行、形状等が標準的な土地)を選定します。

標準地の価格の決定

 不動産鑑定士が売買実例価格等をもとに求めた鑑定価格を基礎として、標準地の適正な価格を決定します。

路線価の決定

 標準地の価格をもとに、標準地が接している主要な道路の価格(路線価)を決定し、その路線価をもとに、その他の道路の路線価を決定します。

補正率の適用

 それぞれの土地について、奥行や形状に応じて補正(増減)します。

注記:路線価は、「役場税務課窓口」、「全国地価マップ<外部リンク>」でどなたにも公開しています。

全国地価マップの画像

家屋の価格

 再建築価格(評価の対象となった家屋とまったく同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のことです。)をもとに評価し、価格を決定します。
 総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて家屋の価格(評価額)を決定し、その価格が課税標準額となります。
 家屋の評価の対象は、屋根・基礎・外壁・内壁・天井・床・建築設備等です。

価格(評価額)=再建築価格x経年減点補正率
注記:再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費のこと。
注記:経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価等をあらわしたもの。

土地と家屋の価格の見直し(評価替え)

 評価替えとは、固定資産評価の適正化・均衡化を目的として価格の見直しをすることをいい、原則3年ごとに行います。次回の評価替えは令和9年度です。
 この評価替えをする年度を基準年度といい、1月1日(賦課期日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、その翌年度と翌々年度は基準年度の価格が据え置かれます。ただし、土地の地目変更や地価の下落、家屋の新・増築があった場合には、基準年度以外の年度でも再評価し、価格を変更します。

 ※最新の基準年度:令和6年度

償却資産の価格

 取得価額をもとに、その耐用年数と取得してからの経過年数に応じる減価を考慮して、価格を決定します。

価格(評価額)の算定

 償却資産の評価は、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して行い、その減価の計算方法は定率法です。

  • 前年中に取得された償却資産の評価
    価格(評価額)=取得価額x(1−減価率÷2)
  • 前年前に取得された償却資産の評価
    価格(評価額)=前年度の価格x(1−減価率)
    評価額が取得価額の5%未満となる場合は5%でとどめます。

注記:取得価額…他から購入したものはその購入費で、機械の据付費などの付帯費の額を含みます。
注記:減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

償却資産の申告

 1月1日時点で町内に所有している償却資産(事業用資産)については、毎年1月31日までに役場に申告するよう定められています。
 償却資産の申告方法などの詳細については、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」をご覧ください。

美術品等の取扱いについて

平成27年1月1日以後に取得された減価償却資産として取り扱われる美術品等は、償却資産の課税対象となります。

  • 取得価格が1点100万円未満のもの(時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く)
  • 取得価格が1点100万円以上であって、時の経過により価値の減少することが明らかなもの

注記:上記に該当するものは、平成28年度申告分より申告する必要があります。

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価格決定に関連する措置

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