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住宅用地に対する課税標準の特例

ページID:0055307 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 住宅の敷地である住宅用地の税負担は、特に軽減することとされており、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を求めています。

住宅用地とは

 賦課期日(1月1日)において住宅の敷地の用に供されている土地(その上に存する住宅の床面積の10倍までを限度とします。)で、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地の土地をいいます。したがって、住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅用地とはされません。ただし、建て替え中の家屋の敷地については、所有者の申請にもとづき住宅用地として取り扱うこととなります。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 100%
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
2分の1以上 100%
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
2分の1以上4分の3未満 75%
4分の3以上 100%

固定資産税の特例額

住宅用地の別 住宅1戸あたりの地積 固定資産税の特例額
小規模住宅用地 200平方メートルまで 価格×6分の1
一般の住宅用地 200平方メートル超の部分 価格×3分の1