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新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページID:0055309 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 住宅やマンションなど居住用の新築家屋で、次の2つの要件にあてはまる場合は、新築後一定期間の税額が2分の1に減額されます。

要件 内容
居住割合 居住部分の割合が家屋の2分の1以上であること
床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(1戸建て以外の賃家住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注記:住宅に付属した物置や車庫等の面積も含みます。
注記:区分所有家屋は、「専有部分床面積+持分で按分した共用部分床面積=床面積」となります。

 

区分 減額される範囲
専用住宅 120平方メートルまでの部分
併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分

 

区分 減額される期間
一般の住宅 新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅 新築後5年度分

 

注記:新築された認定長期優良住宅の場合は、減額される期間が、一般の住宅が新築後5年度分、3階建以上の中高層耐火住宅が新築後7年度分となります。ただし、長期優良住宅の認定通知書を添付して、新築の翌年1月31日までに申告が必要です。
注記:長期優良住宅の詳細は、福岡県ホームページ(長期優良住宅法について)<外部リンク>をご覧ください。