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住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額措置

ページID:0055310 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 一定の省エネ改修工事を行った住宅に対して、翌年度分のみ固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の3分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
対象工事 (1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
注記:(1)の工事を必ず含み、改修したことによる工事費が補助金等を除いて60万円超であること(断熱改修に係る工事費が60万円超、又は断熱改修に係る工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)

必要書類

建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費明細書、領収書

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