本文
住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置
一定の耐震改修工事を行った住宅に対して、下記の期間の固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の2分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。
要件 | 内容 |
---|---|
対象住宅 | 昭和57年1月1日以前から所在する住宅 |
対象工事 |
現行の耐震基準に適合した工事(証明書必要) |
減額期間 | 平成18年〜21年までの改修:改修の翌年度分から3年間 平成22年〜24年までの改修:改修の翌年度分から2年間 平成25年〜令和6年までの改修:改修の翌年度分から1年間 |
必要書類 | 建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費明細書、領収書 |
注記:各減額措置については、あわせて適用できないものがあります。詳細はお尋ねください。