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住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額措置

ページID:0055312 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 一定の耐震改修工事を行った住宅に対して、下記の期間の固定資産税額(120平方メートル分までを限度)の2分の1が減額されます。改修後3か月以内に申告が必要です。

要件 内容
対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
対象工事

現行の耐震基準に適合した工事(証明書必要)
工事費用50万円以上

減額期間 平成18年〜21年までの改修:改修の翌年度分から3年間
平成22年〜24年までの改修:改修の翌年度分から2年間
平成25年〜令和6年までの改修:改修の翌年度分から1年間
必要書類 建築士・指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行する証明書、工事費明細書、領収書

住宅耐震改修申告書 [PDFファイル/107KB]

注記:各減額措置については、あわせて適用できないものがあります。詳細はお尋ねください。

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