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わがまち特例による固定資産税の特例措置

ページID:0055313 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が主体的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
 遠賀町では、固定資産税に係わる特例率について、遠賀町税条例第61条の2及び同条例附則第10条の2各項に規定しています。

わがまち特例一覧(抜粋)
名称 取得日 適用期間 特例率 対象資産
家庭的保育事業 期限なし 2分の1 保育者の居宅等において、少人数の3歳未満の児童の保育を行う事業用家屋及び償却資産
居宅訪問型保育事業 期限なし 2分の1 障害・疾患などで個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅において1対1で保育を行う事業用家屋及び償却資産
事業所内保育事業 期限なし 2分の1 会社の事業所の保育施設などで従業員の子どもと地域の子どもと一緒に保育を行う事業(利用定員が5人以下に限る)用家屋及び償却資産
再生可能エネルギー発電設備 令和6年4月1日~
令和8年3月31日
3年間

7分の6~

2分の1

再生可能エネルギー発電設備(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)

中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例(先端設備等導入)

(地方税法附則第15条第45項)

令和5年4月1日~

令和7年3月31日

3年~

5年間

3分の1~

2分の1

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した一定の設備

※ 従業員に対する賃上げ方針の表明の有無により、適用期間と特例率が異なります。

 ・固定資産税課税標準の特例適用申請書 [PDFファイル/177KB]


注記:その他税の奨励措置として、遠賀町企業誘致条例に基づく新設等に係わる固定資産に対して、5年間固定資産税を2分の1免除します。

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