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税額の計算方法
住民税は均等割と所得割との合計です。
住民税=均等割(町民税均等割+県民税均等割)+所得割(町民税所得割+県民税所得割)
均等割
均等割は、町民に均等に幅広く負担してもらうものです。
注記:東日本大震災を踏まえ、地方自治体が緊急に実施する防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、町民税、県民税それぞれ500円ずつ引きあげられていました。
均等割額(4,500円)=町民税(3,000円)+県民税(1,500円)
森林環境税(国税)
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人あたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
令和6年度の森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税され、個人町・県民税とあわせて徴収されます。
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されています。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | ||
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
県民税 | 個人住民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
詳細につきましては、下記ホームページを参照してください。
総務省 森林環境税及び森林環境譲与税(総務省ホームページ)<外部リンク><外部リンク>
林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁ホームページ)<外部リンク><外部リンク>
所得割
所得割は前年1年間の所得をもとに次のような順序で計算されます。
(1)所得金額
所得の種類に応じて、その収入金額から必要経費(給与所得者の場合は給与所得控除額、公的年金受給者の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額です。
(2)所得控除額
配偶者や扶養をしている親族がいる人など個人的な事情を考慮するため、所得金額から差し引く金額です。
(3)課税標準額
所得金額から所得控除額を差引いたもので、住民税の所得割を計算するうえで基準となる金額です。
(4)税率
税率は一律10%(町6%・県4%)です。
(5)税額控除
調整控除や配当控除、外国税額控除及び住宅借入金等特別税額控除です。
(6)配当割額控除等
配当割額控除または株式等譲渡所得割額控除額です。
各種控除の詳細は福岡県ホームページ(個人住民税)<外部リンク>をご覧ください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
対象者
平成21年1月から令和7年12月までの間に入居し、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、確定申告や年末調整をすることで、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。なお、市区町村(個人住民税)への申告は不要です。
控除額
次のいずれか小さい金額が個人住民税の住宅ローン控除額となります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等(退職・山林所得を含む)の5%に相当する額(上限97,500円)
※平成26年4月から令和4年12月までに入居し、住宅の対価に含まれる消費税率が8%または10%となる場合、7%に相当する額(上限136,500円)が控除されます。
年度ごとに、下表の控除限度額欄にあるいずれか少ない方の金額が、住民税の所得割額から控除されます。
居住開始日 | 控除期間 | 控除限度額 | |
(1) |
平成21年1月から |
最長10年間 | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) |
(2) |
平成26年4月から |
最長10年間 | 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) (注意)この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合等の金額です。 それ以外の場合における控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。 |
(3) |
令和元年10月から |
最長13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) (注意)この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。 また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。 新築の場合、令和2年9月末まで 建売・中古・増改築等の場合、令和2年11月末まで |
(4) | 令和3年1月から 令和4年12月まで |
最長13年間 | 所得税の課税総所得金額等の7% (上限136,500円) (注意)この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10%の場合等の金額です。 下記の期日までに住宅取得契約を行なっている等の要件を満たしている必要があります。 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日まで 建売・中古・増改築等の場合、令和2年12月1日から令和3年11月30日まで |
(5) | 令和4年1月から 令和5年12月まで |
最長13年間 | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) (注意)控除期間が下記のとおり異なります。 新築・買取再販住宅は最長13年間 既存住宅は最長10年間 |
(6) | 令和6年1月から 令和7年12月まで |
最長13年間 | 所得税の課税総所得金額等の5% (上限97,500円) (注意)控除期間が下記のとおり異なります。 新築・買取再販の認定住宅等は最長13年間 新築・買取再販のその他(認定住宅等以外)の住宅及び既存住宅は最長10年間 ※認定住宅等は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことです。 |
(2)の居住開始日は、(3)または(4)と一部期間が重複しますが、(3)または(4)の要件を満たせば、最長13年間の控除期間が適用されます。
(4)に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、床面積40平方メートル以上の住宅にも控除が適用されます。
(5)(6)に該当する場合、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、令和5年以前に建築確認を受けた床面積40平方メートル以上の新築住宅にも控除が適用されます。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
No.1210マイホームの取得等と所得税の税額控除<外部リンク>(国税庁ホームページ)
住宅税制に関する資料<外部リンク>(財務省ホームページ)
税源移譲<外部リンク>(総務省ホームページ)
住宅ローン控除<外部リンク>(総務省ホームページ)
令和6年度住民税計算例
サラリーマンAさん(40歳)の場合
- 令和5年中の収入
給与の収入額:6,000,000円 - 令和5年中の支払
社会保険料支払額:735,000円
生命保険料支払額:120,000円(旧生命保険料のみの場合) - 家族構成
妻:B子(38歳、無収入) 子:C美(17歳) 子:D太(9歳) 母:E子(72歳、無収入、別居)
- 所得金額(給与所得額の速算表参照)
6,000,000円×80%-440,000円=4,360,000円…A
・所得控除
社会保険料控除 (支払額全額が控除の対象) |
735,000円 |
生命保険料控除 | 35,000円 |
配偶者控除(B子は無収入) | 330,000円 |
扶養控除 | 330,000円 |
老人扶養控除 | 380,000円 |
基礎控除 | 430,000円 |
合計 | 2,240,000円…B |
・課税標準額A−B
4,360,000円−2,240,000円=2,120,000円…C
町民税 | 県民税 | |
D=C×税率 | 2,120,000×6% =127,200円 |
2,120,000×4% =84,800円 |
調整控除E ※注記参照 |
3,900円 | 2,600円 |
所得割額F=D-E | 123,300円 | 82,200円 |
均等割額G | 3,000円 | 1,500円 |
令和6年度の税額=F+G | 126,300円 | 83,700円 |
注記:調整控除とは、所得税の計算による基礎控除や扶養控除等の額(以下「人的控除額等」という。)と住民税の計算による人的控除額には制度上差額が発生するため、その差額による税額を調整するものです。
令和6年度住民税額=町民税額(126,300円)+県民税額(83,700円)=210,000円
※森林環境税1,000円は含まれていません。