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住民税申告のしかた

ページID:0059662 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

申告をしなければならない人

 1月1日現在、遠賀町に住所のある人は、前年中の収入を毎年3月15日(3月15日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、その翌日が期限となります。)までに申告する必要があります。ただし、次の人は、申告の必要がありません。

  • 前年収入があり、所得税の確定申告書をすでに提出した人
  • 前年の収入が給与のみで、勤務先が給与支払報告書を役場に提出した人
  • 前年の収入が公的年金のみで、社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除等の所得控除の追加が不要な人
  • 前年収入がなく、同一世帯の人の所得税、住民税の申告書に扶養親族として記載されている人

必要なもの

  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 前年の収入を証明するもの(源泉徴収票など)
  • 控除に関する証明書(生命保険料支払証明など)

受付時期

 令和6年分(令和7年度申告)は、令和7年2月17日から令和7年3月17日まで
 詳しくは広報に掲載します。

受付場所

 遠賀町役場 2階 大会議室

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