本文
住民税申告のしかた
申告をしなければならない人
1月1日現在、遠賀町に住所のある人は、前年中の収入を毎年3月15日(3月15日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、その翌日が期限となります。)までに申告する必要があります。ただし、次の人は、申告の必要がありません。
- 前年収入があり、所得税の確定申告書をすでに提出した人
- 前年の収入が給与のみで、勤務先が給与支払報告書を役場に提出した人
- 前年の収入が公的年金のみで、社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除等の所得控除の追加が不要な人
- 前年収入がなく、同一世帯の人の所得税、住民税の申告書に扶養親族として記載されている人
必要なもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
- 前年の収入を証明するもの(源泉徴収票など)
- 控除に関する証明書(生命保険料支払証明など)
受付時期
令和6年分(令和7年度申告)は、令和7年2月17日から令和7年3月17日まで
詳しくは広報に掲載します。
受付場所
遠賀町役場 2階 大会議室
国税電子申告・納税システム e-Tax
国税に関する申告、納税及び申請・届出等の各手続にご利用できます。
詳しくはこちら→国税電子申告・納税システムe-Tax<外部リンク>