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納期の特例制度

ページID:0059663 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

納期の特例制度とは

給与等の支払いを受ける人が常時10人未満である特別徴収義務者は、毎月納入する特別徴収税額を、12月と翌年6月の年2回に分けて納入することができます。この特例を受けるためには、「町県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。

​​※ 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日となります(10日が土曜日及び日曜日並びに国民の祝日等の場合には、金融機関の翌営業日が納期限となります。)。
※ 常時10人未満かどうかは雇用形態ではなく、通常期の業務運営にあたっている人数で判断します。
※ 申請が承認された場合は、毎年度特例が継続されます。

申請の方法

「町県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入の上、税務課課税係まで申請してください。(郵送または窓口提出)
町県民税の特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 [PDFファイル/81KB]

納期の特例の要件を欠いた場合

給与の支払いを受けるものが常時10人以上になった場合は、「特別徴収税額の納期の特例取消届出書」を税務課課税係へ提出してください。(郵送または窓口提出)
特別徴収税額の納期の特例取消届出書 [PDFファイル/92KB]

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